令和8年税制改正にて、基礎控除・給与所得控除が引き上げられました。

 

 

基礎控除額の最高額は、改正前の95万円から104万円に上がりました

令和8年・9年は、給与収入が年間206万円以下の方は、基礎控除額は104万円となります。

令和10年以降の基礎控除額は、金額が変更になります。

 

 

 

 

給与所得控除の最低額は、改正前の65万円から74万円に上がりました

令和8年・9年は、給与収入が年間220万円以下の方は給与所得控除が74万円となります。

令和10年以降の給与所得控除額は、金額が変更になります。

 

 

 

 

上記の改正によって、給与収入が年間178万円までなら所得税が課税されないという、

いわゆる「178万円の壁」となりました。

※基礎控除の最高額104万円+給与所得控除の最高額74万円=178万円

 

 

国税庁   源泉所得税の改正のあらまし

財務省   令和8年度税制改正

令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引き上げ等について   国税庁HP