令和8年税制改正にて、基礎控除・給与所得控除が引き上げられました。
基礎控除額の最高額は、改正前の95万円から104万円に上がりました。
令和8年・9年は、給与収入が年間206万円以下の方は、基礎控除額は104万円となります。
令和10年以降の基礎控除額は、金額が変更になります。
給与所得控除の最低額は、改正前の65万円から74万円に上がりました。
令和8年・9年は、給与収入が年間220万円以下の方は給与所得控除が74万円となります。
令和10年以降の給与所得控除額は、金額が変更になります。
上記の改正によって、給与収入が年間178万円までなら所得税が課税されないという、
いわゆる「178万円の壁」となりました。
※基礎控除の最高額104万円+給与所得控除の最高額74万円=178万円

