インボイス制度の支援措置が税制改正(案)として閣議決定されました。
①納税額が売上税額の2割に軽減されます
免税事業者からインボイス発行事業者となった場合の税負担や事務負担を減らすため、売上税額の2割を納税額とすることができます。
事前の届出は不要で、申告時に適用するかどうかの選択ができます。
【対象になる方】
免税事業者からインボイス発行事業者になった方
(2年前(基準期間)の課税売上が1,000万円以下等の要件を満たす方)
【対象となる期間】
令和5年10月1日~令和8年9月30日を含む課税期間
※個人事業者は、令和5年10月~12月の申告から令和8年分の申告までが対象
財務省リーフレット インボイス制度、支援措置があるって本当?