【電子帳簿保存法の改正】

 

データで受け取った請求書等は、令和4年1月からデータで保存する必要があることを紹介しました。

<来年1月から> データでもらった請求書等はデータで保存!

 

この改正について、実施時期が2年延期になり、令和6年1月からデータの保存義務化がされることになりました。

 

 

 

令和5年12月31日までは、データでもらった請求書等は、従来通りプリントアウトして保存することもできるようになりました。

 

令和6年1月からはデータでの保存が義務化されますので、それまでに準備をしておくと良いと思います。

 

リーフレット 電子取引データの保存方法をご確認ください

電子帳簿保存法一問一答(電子取引関係)