令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。
令和4年1月1日より施行です。
※データ保存義務化が2年延期されました(R3.12.28追記)
改正点については以下のサイトで紹介しています。
個人事業主や小さな会社にとって、一番大きい変更点は、
「データで受け取った請求書などはデータで保存しなければならなくなる」点です。
(1)保存の対象になるデータ
これまで紙で保存が必要だった書類をデータで受け取った場合のデータです。
例)請求書・領収書・契約書・見積書など
受け取った場合と、送った場合の両方でデータ保存が必要になります。
PDFやスクリーンショットによる保存もできます。
(2)保存の方法
①改ざん防止のための措置をとる
・タイムスタンプ付与、履歴が残るシステムを導入
または
・改ざん防止のための事務処理規定を定める
②日付・金額・取引先で検索できるようにする
※2年(期)前の売上が1,000万円以下であり、税務調査の際にダウンロードの求めに対応できる場合は検索機能は不要です。
③ディスプレイ・プリンタを備えつける
①について、個人事業主や小さな会社でしたら
「改ざん防止のための事務処理規定を定める」が取り組みやすいです。
国税庁HPに規定のサンプルがあります。
②については、システムやソフト導入が難しければ、下のように、
・エクセルなどで索引簿を作る
・ファイル名に「日付・金額・取引先」を入力して検索できるようにする
といった方法で対応することもできます。
データ保存や検索ができるソフトやシステムを導入する場合は、JIIMA認証を受けているか確認すると良いと思います。
国税庁ホームページにJIIMA認証リストがあります。