令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。

令和4年1月1日より施行です。

 

※データ保存義務化が2年延期されました(R3.12.28追記)

電子データ保存義務化が2年延期に(電子帳簿保存法)

 

 

改正点については以下のサイトで紹介しています。

電子帳簿保存法の改正 ①帳簿について

電子帳簿保存法の改正 ②書類について

電子帳簿保存法の改正 ③電子取引について

 

 

個人事業主や小さな会社にとって、一番大きい変更点は、

「データで受け取った請求書などはデータで保存しなければならなくなる」点です。

 


 

(1)保存の対象になるデータ

 

これまで紙で保存が必要だった書類をデータで受け取った場合のデータです。

例)請求書・領収書・契約書・見積書など

 

受け取った場合と、送った場合の両方でデータ保存が必要になります。

PDFやスクリーンショットによる保存もできます。

 

 

(2)保存の方法

 

①改ざん防止のための措置をとる

・タイムスタンプ付与、履歴が残るシステムを導入

または

・改ざん防止のための事務処理規定を定める

 

②日付・金額・取引先で検索できるようにする

※2年(期)前の売上が1,000万円以下であり、税務調査の際にダウンロードの求めに対応できる場合は検索機能は不要です。

 

③ディスプレイ・プリンタを備えつける

 

①について、個人事業主や小さな会社でしたら

「改ざん防止のための事務処理規定を定める」が取り組みやすいです。

国税庁HPに規定のサンプルがあります。

 

国税庁 各種規定等のサンプル

 

②については、システムやソフト導入が難しければ、下のように、

・エクセルなどで索引簿を作る

・ファイル名に「日付・金額・取引先」を入力して検索できるようにする

といった方法で対応することもできます。

 

 

データ保存や検索ができるソフトやシステムを導入する場合は、JIIMA認証を受けているか確認すると良いと思います。

国税庁ホームページにJIIMA認証リストがあります。

国税庁 JIIMA認証情報リスト

 

 

リーフレット  電子取引データの保存方法をご確認ください

電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】