令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。
令和4年1月1日より施行です。
※データ保存義務化が2年延期されました(R3.12.28追記)
個人事業主や小さな会社にとって、一番大きい変更点は、
「データで受け取った請求書などはデータで保存しなければならなくなる」点です。
この電子取引データの改正点については以下のサイトで紹介しています。
電子取引データの改正について、よくある質問をご紹介します。
Q. 同じ内容について、紙とデータの両方で受け取った場合は、両方保存しておくのですか?
A. 紙とデータの内容が同じであり、紙を正本として取扱うことを決めている場合は、紙の保存だけで結構です。
ただし、データに、紙に記載した情報を補完するような情報が含まれている場合は、両方保存してください。
Q. データの内容を一旦プリントアウトして、それをスキャンして保存しても良いですか?
A. データとの同一性が確保できないので、プリントアウトしたものをスキャンして保存することは認められません。