令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。

令和4年1月1日より施行です。

 

※データ保存義務化が2年延期されました(R3.12.28追記)

電子データ保存義務化が2年延期に(電子帳簿保存法)

 

個人事業主や小さな会社にとって、一番大きい変更点は、

「データで受け取った請求書などはデータで保存しなければならなくなる」点です。

この電子取引データの改正点については以下のサイトで紹介しています。

 

<来年1月から> データでもらった請求書等はデータで保存!

電子帳簿保存法の改正 ③電子取引について

 

 

 

 

電子取引データの改正について、よくある質問をご紹介します。

 

Q. 同じ内容について、紙とデータの両方で受け取った場合は、両方保存しておくのですか?

 

A. 紙とデータの内容が同じであり、紙を正本として取扱うことを決めている場合は、紙の保存だけで結構です。

ただし、データに、紙に記載した情報を補完するような情報が含まれている場合は、両方保存してください。 

 

 

Q. データの内容を一旦プリントアウトして、それをスキャンして保存しても良いですか?

 

A. データとの同一性が確保できないので、プリントアウトしたものをスキャンして保存することは認められません。

 

リーフレット 電子取引データの保存方法をご確認ください

電子帳簿保存法  よくある質問

電子帳簿保存法一問一答 【電子取引関係】