令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。

令和4年1月1日より施行です。

 

改正点については電子帳簿保存制度の見直しでも紹介しました。

今回は、その中で「電子取引」について、具体的に紹介します。

 

「データで受け取ったものはデータで保存しなければならない」ことになります。

 

 

 

(1)電子取引とは?

具体的には、以下のようなものをいいます。

 

①メールにより請求書や領収書などのデータを受け取った

②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書などのデータ

③ホームページ上に表示される請求書や領収書のスクリーンショット

④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマホアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用した

⑤特定の取引に係るEDI(ビジネス文書をデータでやり取りすること)システムを利用した

⑥ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用した

⑦請求書や領収書などのデータをDVD等の記録媒体を介して受領した

 

 

(2)電子取引の保存方法

 

データで保存しなくてはなりません。

印刷して紙で保存することはできなくなります

 

 

(3)電子取引のデータ保存の要件

 

 

「真実性の要件」の中で、①②③は専用のソフトやシステムが必要になると思います。

④の「事務処理規定を定めて運用する」が取り組みやすいと思います。

 

事務処理規定のサンプルは一問一答に載っています。

電子帳簿保存法  一問一答 (電子取引関係)

 

 

「可視性の要件」で注意する点は「検索機能を確保すること」です。

大きな会社であれば、要件をクリアするシステムやソフトを導入できるでしょうが、個人事業者は導入しにくいです。

 

要件をクリアする具体的な方法として、一問一答には

「受け取った請求書や領収書のファイルに連番をつけて、内容はエクセルで管理する」方法が紹介されています。

 

 

※基準期間(2年前・2期前)の売上高が1,000万円以下の事業者は、ダウンロードの求めに応じられる場合は、検索機能は不要になります。

 

 

電子帳簿保存法の改正 ①帳簿について

電子帳簿保存法の改正 ②書類について

 

リーフレット  電子帳簿保存法が改正されました

電子帳簿保存法一問一答

電子帳簿保存法一門一答  (電子取引関係)

国税庁  電子帳簿保存法関係