令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。
令和4年1月1日より施行です。
改正点については電子帳簿保存制度の見直しでも紹介しました。
今回は、その中で「電子取引」について、具体的に紹介します。
「データで受け取ったものはデータで保存しなければならない」ことになります。
(1)電子取引とは?
具体的には、以下のようなものをいいます。
①メールにより請求書や領収書などのデータを受け取った
②インターネットのホームページからダウンロードした請求書や領収書などのデータ
③ホームページ上に表示される請求書や領収書のスクリーンショット
④クレジットカードの利用明細データ、交通系ICカードによる支払データ、スマホアプリによる決済データ等を活用したクラウドサービスを利用した
⑤特定の取引に係るEDI(ビジネス文書をデータでやり取りすること)システムを利用した
⑥ペーパーレス化されたFAX機能を持つ複合機を利用した
⑦請求書や領収書などのデータをDVD等の記録媒体を介して受領した
(2)電子取引の保存方法
データで保存しなくてはなりません。
印刷して紙で保存することはできなくなります。
(3)電子取引のデータ保存の要件
「真実性の要件」の中で、①②③は専用のソフトやシステムが必要になると思います。
④の「事務処理規定を定めて運用する」が取り組みやすいと思います。
事務処理規定のサンプルは一問一答に載っています。
「可視性の要件」で注意する点は「検索機能を確保すること」です。
大きな会社であれば、要件をクリアするシステムやソフトを導入できるでしょうが、個人事業者は導入しにくいです。
要件をクリアする具体的な方法として、一問一答には
「受け取った請求書や領収書のファイルに連番をつけて、内容はエクセルで管理する」方法が紹介されています。
※基準期間(2年前・2期前)の売上高が1,000万円以下の事業者は、ダウンロードの求めに応じられる場合は、検索機能は不要になります。