令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。

令和4年1月1日より施行です。

 

改正点については電子帳簿保存制度の見直しでも紹介しました。

今回は、その中で「帳簿」について、具体的に紹介します。

 

 

 

(1)帳簿に含まれるもの

 

仕訳帳・現金出納帳・売掛金台帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳などを言います。

会計ソフトを利用して作成している場合が多いと思います。

 

 

(2)帳簿の保存方法

 

原則の保存方法は紙保存なのですが、

令和4年1月からは、PCで作成した帳簿をデータで保存する要件が緩和され、導入しやすくなります。

一方で、紙の帳簿をスキャンして保存することは不可です。

 

 

 

(3)帳簿をデータで保存する要件

 

「優良」な帳簿と「その他」の帳簿に分けられ、それぞれ要件があります。

 

①「優良」の帳簿

改正前の要件をそのまま引き継いでいます。

「優良」の帳簿の場合、事前に届出をすることで、申告漏れがあった場合に課される過少申告加算税が5%軽減されます。

 

自社で利用している会計ソフトが、「優良」の要件に該当するかどうかは

ソフトウェアの取扱説明書や、JIIMAの認証を受けているかどうかを確認すると良いと思います。

国税庁 JIIMA認証情報リスト

 

②「その他」の帳簿

「その他」の要件に該当する帳簿であれば、データ保存が可能になります。(届出不要)

「その他」の要件をクリアするのは難しくなく、どの事業所でも可能だと思います。

 

 

 

 

リーフレット  電子帳簿保存法が改正されました

電子帳簿保存法の改正 ②書類について

 

電子帳簿保存法一問一答

国税庁  電子帳簿保存法関係