令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。
令和4年1月1日より施行です。
改正点については電子帳簿保存制度の見直しでも紹介しました。
今回は、その中で「帳簿」について、具体的に紹介します。
(1)帳簿に含まれるもの
仕訳帳・現金出納帳・売掛金台帳・固定資産台帳・売上帳・仕入帳などを言います。
会計ソフトを利用して作成している場合が多いと思います。
(2)帳簿の保存方法
原則の保存方法は紙保存なのですが、
令和4年1月からは、PCで作成した帳簿をデータで保存する要件が緩和され、導入しやすくなります。
一方で、紙の帳簿をスキャンして保存することは不可です。
(3)帳簿をデータで保存する要件
「優良」な帳簿と「その他」の帳簿に分けられ、それぞれ要件があります。
①「優良」の帳簿
改正前の要件をそのまま引き継いでいます。
「優良」の帳簿の場合、事前に届出をすることで、申告漏れがあった場合に課される過少申告加算税が5%軽減されます。
自社で利用している会計ソフトが、「優良」の要件に該当するかどうかは
ソフトウェアの取扱説明書や、JIIMAの認証を受けているかどうかを確認すると良いと思います。
②「その他」の帳簿
「その他」の要件に該当する帳簿であれば、データ保存が可能になります。(届出不要)
「その他」の要件をクリアするのは難しくなく、どの事業所でも可能だと思います。