令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。

令和4年1月1日より施行です。

 

改正点については電子帳簿保存制度の見直しでも紹介しました。

今回は、その中で「書類」について、具体的に紹介します。

 

 

 

 

(1)書類に含まれるもの

 

契約書・領収書・注文書・棚卸表・貸借対照表・損益計算書などを言います。

このうち、棚卸表・貸借対照表・損益計算書などは決算関係書類に含まれます。

 

 

 

決算関係書類は、紙で保存が原則です。データ保存は要件をクリアできれば可能です。

スキャナ保存はできません。

 

紙で受け取った書類、発行した書類の控えの両方とも、紙で保存するのが原則です。

要件をクリアできれば、データ保存やスキャナ保存が可能になります。

 

*注意 データで受け取った書類は、データで保存する必要がでてきます。

 

 

(3)スキャナ保存の要件

 

書類の種類によって、スキャナ保存の要件は異なります。

重要書類は契約書・領収書・請求書など

一般書類は見積書・注文書などです。

 

 

 

自社で使用しているスキャナソフトが、要件をクリアしているかどうかは、ソフトの取扱説明書やJIIMA認証を受けているかどうかを確認すると良いと思います。

国税庁 JIIMA認証情報リスト

 

 

(4)データ保存の要件

 

①システム関係書類等ルを備え付け、画面・書面に整然とした形式、明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと

③税務職員からのダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと

 

 

リーフレット  電子帳簿保存法が改正されました

電子帳簿保存法の改正 ①帳簿について

 

電子帳簿保存法一門一答 (スキャナ保存関係)

電子帳簿保存法一問一答(帳簿書類関係)

国税庁  電子帳簿保存法関係