令和3年度税制改正によって、電子帳簿保存法が改正されました。
令和4年1月1日より施行です。
改正点については電子帳簿保存制度の見直しでも紹介しました。
今回は、その中で「書類」について、具体的に紹介します。
(1)書類に含まれるもの
契約書・領収書・注文書・棚卸表・貸借対照表・損益計算書などを言います。
このうち、棚卸表・貸借対照表・損益計算書などは決算関係書類に含まれます。
決算関係書類は、紙で保存が原則です。データ保存は要件をクリアできれば可能です。
スキャナ保存はできません。
紙で受け取った書類、発行した書類の控えの両方とも、紙で保存するのが原則です。
要件をクリアできれば、データ保存やスキャナ保存が可能になります。
*注意 データで受け取った書類は、データで保存する必要がでてきます。
(3)スキャナ保存の要件
書類の種類によって、スキャナ保存の要件は異なります。
重要書類は契約書・領収書・請求書など
一般書類は見積書・注文書などです。
自社で使用しているスキャナソフトが、要件をクリアしているかどうかは、ソフトの取扱説明書やJIIMA認証を受けているかどうかを確認すると良いと思います。
(4)データ保存の要件
①システム関係書類等ルを備え付け、画面・書面に整然とした形式、明瞭な状態で速やかに出力できるようにしておくこと
③税務職員からのダウンロードの求めに応じることができるようにしておくこと