●外壁塗装で健康な住まい● -5ページ目

●外壁塗装で健康な住まい●

やっぱりいい家に住みたい


重要事項説明書で大事なのは、この書類には周辺の状況や、将来の環境悪化要因、土地の使いにくさなど・・・


住み心地に直結するけれど人によって判断が異なるような事項については一切触れられていないということ。


家を長持ちさせるためにも、外壁塗装はするべきでしょう。


広告では自主規制によって一定の不利な要素を掲載しなければならないことになっていますが、それも完全ではありません。


やはりこれらについては自分で確かめなければならないわけです。


注文住宅を建てるときには「カタチが見えないものを契約するのだから見積書や設計図書を十分にチェックすることが大切」だと再三述べてきました。


見積書で材料と価格の明細が、設計図書で建物のカタチが壁の中にいたるまでわかります。


それらがあなたの納得いくものであったとき初めて工事請負契約書にハンコを押すことになります。



重要事項説明書には、土地や建物の権利関係などが記されていますが、その記述の裏にある"事情"までは詳細に示されていません。


たとえば・・・


●登記簿面積と実測面積が異なる場合、いつ実測したか?また契約はどちらの面積で行うか?


●建築制限や道路計画などの記載事項に絶対モレがないか?


●ガス.水道などの供給施設に未整備がある場合、いつ誰が整備するか?費用の負担は?


●マンションの場合、駐車場の空き状況は?修繕計画は?また、それらの費用負担は?


・・・という具合に、一定の記載があってもすべてが網羅されているとは限らないので、気になるところは質問し、また自分の足と目を使って確認しなければいけません。


せっかく外壁塗装がされたキレイな家を買うのなら、こうした情報は知っておきたいですね。


当然ながら、土地・建物は実物を見に必ず現場に足を運び、必要に応じて実測しなおすことが大事です。


さらに建築規制に関しても、法律にはなくても地域の慣習があるなどという場合もあるので、役所および現地で確認することが必要です。




権利関係や法的規制、私道に関すること、代金授受の方法や契約解除の規定などが詳細に書かれていて・・・


これを前にして宅地建物取引主任者の資格をもつ人が購入希望者に説明することになっています。


まず注意したいのは、この重要事項説明書を交付しない業者が皆無ではないということ。


最も悪質な業者は、最初から騙して欠陥物件を押しつけようと考えているので、問題のある重要事項説明書など、はなっから交付しない腹づもりなのです。


のらりくらりと言い逃れて契約にもち込もうなどという業者とは、絶対に取引きしないこと。


それほど悪質でなくても、説明をはしょったりする業者は信頼性を欠きます。


説明書の中身がいい加減で後でトラブルを引き起こすなどの恐れがあるので、やはり取引きしないのが正解でしょう。


外壁塗装や増改築工事を頼むなら、信頼できる業者に頼みましょう。




1回につき5~8万円程度で見てくれますから、合計でも30万円程度で納まります。


そのためには、工事請負契約のときに業者にこちらで監理を依頼する旨を伝え、申合せ書を取り交わしておきます。


喧嘩腰でコトに当たろうというのではなく・・・


建築がわかる代理人が加わることを双方で合意するのですから、業者にも異存はないはずです。


私もすでに10軒以上の一時監理をして、喜ばれていることを付け加えておきましょう。


土地や住宅についてまったくのシロートと言っていい一般の購入者が、それらの素性を隅から隅まできっちり調べるのはかなり困難な作業です。


そこで、宅地建物取引業法では、売買契約を結ぶ前にその土地や建物にまつわる重要な事項を文書にして説明することを義務づけています。


せっかく外壁塗装がされたキレイな家を買うのなら、こうした情報は知っておきたいですね。




お金があれば建築士に依頼したいが、お金がないから仕方がないのだと、自分に言い聞かせるわけです。


自分と面識のない建築士であることに一抹の不安を感じつつも、大手の業者だから問題なかろうと信じるわけです。


しかし考えればすぐわかりますが、業者が抱えている建築士は業者のために働いているのであって、注文者のために働いているのではありません。


せっかく外壁塗装がされたキレイな家を買うのなら、こうした情報は知っておきたいですね。


結局その建築士の費用は工事費の中に折り込んであるか、あるいはもっと別の方法で捻り出す・・・


どうしてそこに気づこうとしないのか不思議なぐらいです。


・・・というわけですから、10%が無理ならば、せめて主要工事のときの監理だけはやってもらうべきです。


契約前、基礎工事、建前時、引取り時の4回は、ぜひ自分に代わって監理してもらいましょう。



住まいをつくるとき、設計と工事監理を建築士に「業務委託」すると、おおむね工事費の10%程度の費用がかかります。


中には「5%程度でもOK」と立候補する建築士もいますが、しっかりと義務と責任を果たしてもらうには、10%程度は必要だと考えるべきでしょう。


そうなると、誰でも建築士を頼んで設計してもらい監理もやってもらうというわけにはいかなくなります。


3000万円の住宅なら300万円を建築士に支払うことになるので、仕事の中身よりも「財布の中身」を先に考えてしまいがちだからです。


そこで、住宅会社の営業マンから「うちは設計監理料はサービスです。


いただくのは確認申請料金のみ、安心してお任せください。


300万円といえば普通のサラリーマンの年収の半分ですよ」


・・・・などと言われると、ほとんどの人は営業マンの言葉に「なるほど」とうなずいてしまいます。


外壁塗装や増改築工事を頼むなら、信頼できる業者に頼みましょう。



「設計の詰めは後にしましょう」などという営業トークがまかり通っていて、むざむざそれに乗せられてしまう人が大勢います。


こんな契約をするなんてとても無謀だと思いませんか。


実施設計はサービスでできるようなものではありません。


企業によっては契約以前に実費をとって実施設計をするところもあり、むしろこちらが本来の姿といえるでしょう。


もちろん注文住宅だけでなく、建売り住宅やマンション購入時にも設計図書に目を通す必要があります。


構造や性能については建物をざっと見ただけではわからないからです。


自信がないときは専門家に頼んで見てもらいましょう。


ただし、莫大な資金を注ぎ込む買い物なのですから、ある程度は自分も判断できる基本的な知識だけは学んでおかなければなりませんが・・・。


そして、家を長持ちさせるためにも、外壁塗装はするべきでしょう。




間取り図といっているのはこのうちの平面図のことで、しかも企業が最初に出してくるのは、縮尺100分の1の簡易な図面。


実際の施工には50分の1の詳細なものが必要です。


この両者では盛り込まれる情報量が格段に違います。


さらに立面図や断面図、設備図といった各種の図面(実施設計図)を揃えて初めてきちんとした契約が成り立つのです。


たとえば「展開図」というのを見ておかないと、完成してから「あの窓が小さすぎる!」などと後悔することになりかねません。


・・・しかし実際には、配置図、平面図、立面図ぐらいで契約してしまう人が非常に多く見られます。


設計はほんの少し変えても工事や費用に影響します。


外壁塗装や増改築工事を頼むなら、信頼できる業者に頼みましょう。




設計図と聞いても普通は、問取り図ぐらいしか頭に浮かばないかもしれません。


・・・でも、まさかチラシや住宅雑誌に載っている簡単な間取り図だけで、家が建つなんて思ってはいないでしょう。


だから契約するときに、あの程度の間取り図だけを見せられてOKを出したとしたら大問題。


まるで何にも取決めをしないでお金を払うのも同然ということなのです。


普通、ハウスメーカーや工務店との契約は設計契約も兼ねていて、見積りに設計費が含まれていないこともあります。


それで何となく、簡単な間取り図程度でも納得してしまうのかもしれません。


しかし家を建てるには、左表に挙げたように何種類もの図面が必要です。


せっかく外壁塗装がされたキレイな家を買うのなら、こうした情報は知っておきたいですね。




こんにちは♪


今日からblogを始めたいと思います!


少しでも 外壁塗装のことを知ってもらいたいと思いますのでよろしくお願いします!


さて、建築士は発注者と相談の上で、図のような「木材調書」というものを一戸一戸の住宅について作成するものです。


・・・また、それを作成してもらわないと、正しい工事見積書ができたことにはなりません。


この木材調書さえ提出してもらえば、後日、木材に関して問題が起こっても、それを解決するのに時間も費用も多くはかかりません。


木材調書のない木造住宅の請負契約は、生地を決めないでスーツを注文するようなものだということを知っておきましょう。