「昇降機の適切な維持管理に関する指針」 | Space

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Since 2013.9.19

保守作業報告書、3年以上保存を エレベーターで指針
第5 定期検査等
1 所有者は、定期検査等(法第12条第3項の規定に基づく定期検査又は同条第4項
の規定に基づく定期点検をいう。)を行う資格者(一級建築士、二級建築士又は昇降機
検査資格者をいう。)の求めに応じて、製造業者が作成した保守・点検に関する文書等、
昇降機に係る建築確認・検査の関係図書、第一章第4第3項第三号に規定する文書等、
第二章第1第3項、第二章第2第2項及び第二章第3第5項に規定する過去の作業報
告書等、定期検査報告書(同条第4項の規定に基づく定期点検の場合にあっては、当
該定期点検の結果)の写しその他保守点検業者が適切に保守・点検を行うために必要
な文書等を、定期検査等を行う資格者に閲覧させ、又は貸与するものとする。
2 所有者は、定期検査報告済証の掲示など定期検査等を行った旨の表示その他昇降機
の安全性に関する必要な情報提供(戸開走行保護装置又は地震時管制運転装置を設置
した場合にあっては、その旨の表示を含む。)に努めるものとする。
第6 文書等の保存・引継ぎ等
1 所有者は、製造業者が作成した保守・点検に関する文書等及び昇降機に係る建築確
認・検査の関係図書及び第一章第4第3項第三号に規定する文書等を当該昇降機の廃
止まで保存するものとする。
2 所有者は、第二章第1第3項、第二章第2第2項、第二章第3第5項に規定する過
去の作業報告書等、第二章第5第1項の規定による定期検査報告書等の写しその他保
守点検業者が適切に保守・点検を行うために必要な文書等を3年以上保存するものと
する。



「昇降機の適切な維持管理に関する指針」等を公表
~エレベーター等の安全性を維持するために~

平成28年2月19日

 昇降機(エレベーターやエスカレーター)の安全性を維持するためには、所有者・管理者、保守点検業者及び製造業者がそれぞれの役割を認識した上で、適切な維持管理を行うことが必要です。
 国土交通省では、この度、
 ・所有者・管理者が昇降機の適切な維持管理のためになすべき事項、保守点検業者の選定にあたって留意すべき事項等を取りまとめた
  「昇降機の適切な維持管理に関する指針」
 ・エレベーターに関する専門的な知識を有していない所有者・管理者が、保守点検業者と契約する際に参考となる
  「エレベーター保守・点検業務標準契約書」
を策定しましたので、公表いたします。


別添1昇降機の適切な維持管理に関する指針
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12131136640.html






エレベーター保守・点検業務標準契約書
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12131136802.html

エレベーター保守・点検業
務標準契約書

【○○○○(建物名)】におけるエレベーター保守・点検業務委託契約書

 委託者【○○○○(委託者名)】(以下「委託者」という。)と受託者【○○○○(受託者名)】(以下「受託者」という。)とは、【○○○○(建物名)】におけるエレベーター(以下「本エレベーター」という。)の保守・点検等に関し、次のとおり委託契約(以下「本契約」という。)を締結


別表1  契約の
製造業者及び機種・型式
用途






http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000607.html


日本経済新聞
保守作業報告書、3年以上保存を エレベーターで指針
2016/2/20 21:21
 国土交通省は20日までに、エレベーターによる人身事故の防止や責任の明確化を図るため、機器の保守点検に関する指針をまとめた。建物所有者が適切なメンテナンス業者を選び、契約するためのチェックリストを示し、作業報告書は3年以上保存するよう求めた。

 エレベーターに体を挟まれて死亡するような重大事故のあった建物では、保守点検の報告書が保存されていなかったり、新しい所有者が内容を知らなかったりする例があった。十分な安全対策が取れず、事故調査が難航する原因となっていた。

 指針は建物所有者が業者を選ぶ際に「価格のみで決定せず、能力や実績を総合的に評価する」ことを目指し、作業報告書の提出時期を明確にしているかなどを確認するチェックリストを提示。所有者が代わる場合は、報告書を引き継ぐよう求めた。業者向けには、エレベーターの種類に応じた点検項目や修理範囲を定めた技術的なマニュアルを作成した。〔共同〕

http://mw.nikkei.com/tb/#!/article/DGXLASDG19HB1_Q6A220C1000000/

















国土交通省 エレベーター保守点検で新指針
2月21日 8時02分
エレベーターの点検は、建物の所有者に、年に1度保守点検業者に依頼して定期点検を行うことなどが法律で義務づけられているほか、10年前の平成18年に起きた東京・港区のエレベーター事故を受けて、定期点検を行う業者にも、ブレーキの摩耗状況を報告したり、不具合の写真を添付して報告したりすることなどが義務づけられています。
しかし、それ以外の日常の点検はメーカーや保守点検業者ごとに、内容や方法が異なっていて、部品の劣化や動作の不良などが日常の点検で見過ごされて事故につながるケースが、各地で毎年発生し、中には死亡事故も起きています。
このため国は、エレベーターの所有者に、保守点検業者を選ぶ際には、価格だけでなく技術者の能力や実績などを考慮することや、点検結果を文書で報告させて、不具合の情報などが確実に引き継がれるよう求める指針を新たに作りました。
また、指針では必要な点検項目や、所有者や保守点検業者の責任を記した契約文書のひな形も示しています。
国土交通省建築指導課は「エレベーターの日常の点検や保守作業について、これまで具体的な管理方法を示せていなかった。契約を更新する際などに安全な利用のために指針を参考にしてもらいたい」と話しています。



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http://www3.nhk.or.jp/news/html/20160221/k10010416571000.html


最近の動向

エレベーター業界は上位数社による寡占市場でエレベータ、エスカレータとも下記の5社で9割以上のシェアを占めている。

三菱電機(株)

㈱日立ビルシステム

日本オーチス・エレベータ(株)

フジテック(株)

東芝エレベータ(株)

したがって、最近事故によりにわかに注目を集めているシンドラーエレベータ(株)は、世界的シェアは2位と報道されているが、国内におけるシェアという点からみるとわずかということになる。

(参考:『日本マーケットシェア事典 2005』(矢野経済研究所))

なお、現在当図書館のエントランスで、企業の環境、CSR報告書の展示を行っているが、前出のエレベータ製造メーカーのうち、三菱電機(株)、日立製作所(株)については、冊子の報告書が展示されている。
東芝エレベータ(株)、とフジテック(株)は、ホームページ上で環境対策に関する情報公開を行っている。


http://www.jspmi.or.jp/biclibrary/search/reference/back-number/no1.html

《休刊》「エレベータ界」について
季刊情報誌「エレベータ界」は、2013年10月をもって発行終了となりました。こちらでは、過去3年分の目次を紹介しています。バックナンバーをご希望のお客様は、出版物ページから注文書をダウンロードし、ファクシミリ又はメールにてご注文下さい。
2014年4月からは、当協会の機関誌として「ELEVATOR JOURNAL(エレベーター ジャーナル)」を電子書籍として発刊していますので、最新情報は「ELEVATOR JOURNAL(エレベーター ジャーナル)」をご覧下さい。

機関誌 「ELEVATOR JOURNAL(エレベーター ジャーナル)」について
当協会は、2014年4月から機関誌「ELEVATOR JOURNAL(エレベーター ジャーナル)」を電子書籍として発刊しました。


http://www.n-elekyo.or.jp/about/elevatorjournal/



●『エレベータ界』(日本エレベータ協会 季刊 【Z16-849】)
毎年10月号に日本エレベータ協会が独自に行った「昇降機台数調査報告」が掲載されるようです。機種別(乗用、自動車用、ホームエレベータ、動く歩道等)や県別等で設置台数や新設台数、保守・輸出台数など、詳しい統計が記載されています。数値は全て台数で、金額はありません。

◎国内のシェア
●「昇降機業界の板金部材調達の現状」(『Sheet metal & fabricator』 50(12) (通号 607) 2006.12 【Z16-610】)
これによると、エレベーター業界は、三菱電機、日立製作所、東芝エレベータの3強が国内シェアの8割弱を占めており、うち、2位の日立製作所は約3割、3位の東芝エレベータは2割超のシェアを持っているとのことです。ホームエレベーターについても若干の記載があります。
●「ホームエレベータ、階段昇降機市場の現状とメーカー展開」(『ヤノ・レポート』 ((1203) 2006.4.10 【Z4-370】)
ホームエレベータの詳しい市場動向がまとめてあります。66ページにはシェアの図表が掲載されています。
http://crd.ndl.go.jp/reference/modules/d3ndlcrdentry/index.php?page=ref_view&id=1000039400


※Webから

過去のブログ:
昇降機等検査員資格者証 申請書(新様式-国土交通大臣交代に依る)
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12082496940.html

昇降機等検査員資格者証 申請書
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12080019518.html

昇降機等検査員資格者証 申請書( 資格の移行について 通知ハガキ)




http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12086572216.html

新しいエレベーター技術はどのように都市を変えますか?

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