
別添1
昇降機の適切な維持管理に関する指針
第一章 総則
第1 目的
第2 用語の定義
第3 基本的考え方
第4 関係者の役割
第二章 昇降機の適切な維持管理のために所有者がなすべき事項
第1 定期的な保守・点検
第2 不具合の発生時の対応
第3 事故・災害の発生時の対応
第4 昇降機の安全な利用を促すための措置
第5 定期検査等
第6 文書等の保存・引継ぎ等
第三章 保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項
第1 保守点検業者の選定の考え方
第2 保守点検業者に対する情報提供
第3 保守点検業者の知識・技術力等の評価
第四章 保守点検契約に盛り込むべき事項
別表1 昇降機事故報告書
別表2 保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト
別表3 保守点検契約に盛り込むべき事項のチェックリスト
第一章 総則
第1 目的
この指針は、所有者が昇降機を常時適法な状態に維持することができるよう、建築
基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第8条第1項の規定の趣旨
に鑑み、また、同条第2項の規定により国土交通大臣が定める指針(昭和60年建設
省告示第606号)に規定された事項の具体的方策を示すものとして、昇降機の適切
な維持管理に関して必要な事項を定め、もって昇降機の安全性の確保に資することを
目的とする。
第2 用語の定義
この指針において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めると
ころによる。
一 昇降機 建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第129条の3第1項
各号に規定するエレベーター、エスカレーター又は小荷物専用昇降機をいう。
2
二 所有者 昇降機の所有者をいう。
三 管理者 昇降機の保守・点検を含む建築物の管理を行う者(ただし、昇降機の保
守・点検を業として行う者を除く)をいう。
四 保守 昇降機の清掃、注油、調整、部品交換、消耗品の補充・交換等を行うこと
をいう。
五 点検 昇降機の損傷、変形、摩耗、腐食、発生音等に関する異常・不具合の有無
を調査し、保守その他の措置が必要かどうかの判断を行うことをいう。
六 保守点検業者 所有者からの委託により保守・点検を業として行う者をいう。
七 製造業者 昇降機の製造を業として行う者をいう。ただし、製造業者が製造、供
給又は指定した部品を保守点検業者がそれ以外の部品に交換した場合においては、
当該保守点検業者を含む。
第3 基本的考え方
昇降機を常時適法な状態に維持するためには、所有者、保守点検業者及び製造業者
がそれぞれ第一章第4に規定する役割を認識した上で、契約において責任の所在を明
確にするとともに、所有者がこの指針に示す内容に留意しつつ昇降機の適切な維持管
理を行うことを旨とする。
第4 関係者の役割
1 所有者は、次の各号に掲げる責任を有するものとする。
一 製造業者による保守・点検に関する情報を踏まえ、昇降機を常時適法な状態に維
持するよう努めること。
二 自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、必要な知識・技術力等を有する保守点
検業者を選定し、保守・点検に関する契約(以下「保守点検契約」という。)に基づ
き保守点検業者に保守・点検を行わせること。
三 保守点検業者に昇降機の保守・点検、修理等の業務を行わせるに当たっては、保
守点検業者が必要とする作業時間及び昇降機の停止時間を確保するとともに、保守
点検業者が安全に業務に従事することができる措置を講じること。
四 機器の劣化等により昇降機の安全な運行に支障が生じるおそれがある場合その他
昇降機の安全な運行を確保するために必要である場合は、速やかに自ら保守その他
の措置を講じ、又は保守点検業者に対して当該措置を講じさせ、昇降機の安全性の
確保を図ること。
五 標識の掲示、アナウンス等により昇降機の利用者に対してその安全な利用を促す
こと。
2 所有者及び保守点検業者は、保守点検契約において、保守点検業者が次の各号に掲
げる責任を有することを明確にするものとする。ただし、保守点検契約における責任
の有無にかかわらず、保守点検業者は次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなけれ
ばならない。
一 保守点検契約に基づき、所有者に対して保守・点検の結果(不具合情報を含む)
を文書等により報告しつつ、適切に保守・点検の業務を行うこと。
3
二 点検の結果、保守点検契約の範囲を超える修理又は機能更新が必要と判断した場
合は、当該修理又は機能更新が必要な理由等について、文書等により所有者に対し
て十分に説明を行うこと。
三 所有者が昇降機の維持管理に関する助言を求めた場合その他必要に応じて、所有
者に対して適切な提案又は助言を行うこと。
四 昇降機において、安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥の可能性があると
判断した場合は、速やかに当該昇降機の所有者及び製造業者にその旨を伝えること。
五 不具合情報を収集・検討し、保守・点検が原因となるものがないか、その検討に
努めること。
3 所有者及び製造業者は、昇降機の売買契約等において、製造業者が次の各号に掲げ
る責任を有することを明確にするものとする。ただし、売買契約等における責任の有
無にかかわらず、製造業者は次の各号に掲げる責任を果たすよう努めなければならな
い。
一 製造した昇降機の部品等を、当該昇降機の販売終了時から起算して当該昇降機の
耐用年数を勘案して適切な期間供給すること。
二 適切な維持管理を行うことができるように、所有者に対して維持管理に必要な情
報又は機材を提供又は公開するとともに、問い合わせ等に対応する体制を整備する
こと。
三 製造した昇降機において、安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥(当該製
造業者の責めに帰すべき事由に基づく欠陥に限る。次号において同じ。)が判明した
場合は、速やかに当該昇降機の所有者に対してその旨を伝え、無償修理その他の必
要な措置を講じるとともに、当該昇降機の所有者に対して講じた措置の内容を文書
等により報告すること。
四 不具合情報を収集・検討し、安全な運行に支障が生じるおそれのある欠陥が原因
となるものがないか、その検討に努めること。
4 所有者と管理者が異なる場合において、第一章第3及び第4(第3項を除く。)、第
二章(第6第1項から第4項までを除く。)、第三章並びに第四章中「所有者」とある
のは、その役割に応じ「管理者」と読み替えるものとする。
第二章 昇降機の適切な維持管理のために所有者がなすべき事項
第1 定期的な保守・点検
1 所有者は、自ら適切に保守・点検を行う場合を除き、保守点検契約に基づき、昇降
機の使用頻度等に応じて、定期的に、保守・点検を保守点検業者に行わせるものとす
る。
2 所有者は、保守点検業者に保守・点検を委託する場合は、保守点検業者が昇降機の
保守・点検を適切に行うことができるよう、製造業者が作成した保守・点検に関する
文書等、昇降機に係る建築確認・検査の関係図書、第一章第4第3項第三号に規定す
る文書等、第二章第1第3項、第二章第2第2項及び第二章第3第5項に規定する過
去の作業報告書等、第二章第5第1項に規定する定期検査報告書等の写しその他保守
4
点検業者が適切に保守・点検を行うために必要な文書等を、保守点検業者に閲覧させ、
又は貸与するものとする。
3 所有者は、保守点検業者に保守・点検に関する作業報告書を提出させるものとする。
なお、所有者が自ら保守・点検を行う場合は、所有者が保守・点検に関する作業記録
を作成するものとする。
第2 不具合の発生時の対応
1 所有者は、昇降機に不具合が発生したことを確知した場合は、速やかに当該昇降機
の使用中止その他の必要な措置を講じ、又は保守点検業者に対して当該措置を講じさ
せるものとする。
2 所有者は、保守点検業者に不具合に関する作業報告書を提出させるものとする。な
お、所有者が自ら保守を行う場合は、所有者が不具合に関する作業記録を作成するも
のとする。
3.所有者は、不具合情報を公益性の観点から製造業者等に提供するなど有効活用する
ことに協力するよう努めるものとする。
第3 事故・災害の発生時の対応
1 所有者は、人身事故が発生した場合は、応急手当その他必要な措置を速やかに講じ
るとともに、消防及び警察に連絡するものとする。
2 所有者は、前項の人身事故が昇降機における死亡若しくは重傷又は機器の異常等が
原因である可能性のある人身事故に相当する場合は、別表1の昇降機事故報告書によ
り速やかに特定行政庁に対して報告するものとし、当該報告書の作成に当たって必要
に応じて保守点検業者の協力を求めるものとする。
3 所有者は、警察、消防、特定行政庁等の公的機関又は保守点検業者等が行う現場調
査に協力するとともに、現場調査の結果を公益性の観点から製造業者等に提供するな
ど有効活用することに協力するものとする。
4 所有者は、事故・災害が原因で昇降機の運行に影響を及ぼすような故障が発生した
場合は、当該昇降機の使用を中止し、点検及び必要な修理によりその安全性が確認さ
れるまで使用を再開しないものとする。
5 所有者は、保守点検業者に事故・災害に関する作業報告書を提出させるものとする。
なお、所有者が自ら保守を行う場合は、所有者が事故・災害に関する作業記録を作成
するものとする。
第4 昇降機の安全な利用を促すための措置
1 所有者は、標識の掲示、アナウンス等によって昇降機の利用者に対してその安全な
利用を促す措置を講じるものとする。
2 所有者は、昇降機の安全性が確保されていないと判断した場合は、速やかにその使
用を中止し、保守点検業者にその旨連絡するものとする。その場合にあっては、保守
点検業者は必要な措置を講じるものとする。
5
第5 定期検査等
1 所有者は、定期検査等(法第12条第3項の規定に基づく定期検査又は同条第4項
の規定に基づく定期点検をいう。)を行う資格者(一級建築士、二級建築士又は昇降機
検査資格者をいう。)の求めに応じて、製造業者が作成した保守・点検に関する文書等、
昇降機に係る建築確認・検査の関係図書、第一章第4第3項第三号に規定する文書等、
第二章第1第3項、第二章第2第2項及び第二章第3第5項に規定する過去の作業報
告書等、定期検査報告書(同条第4項の規定に基づく定期点検の場合にあっては、当
該定期点検の結果)の写しその他保守点検業者が適切に保守・点検を行うために必要
な文書等を、定期検査等を行う資格者に閲覧させ、又は貸与するものとする。
2 所有者は、定期検査報告済証の掲示など定期検査等を行った旨の表示その他昇降機
の安全性に関する必要な情報提供(戸開走行保護装置又は地震時管制運転装置を設置
した場合にあっては、その旨の表示を含む。)に努めるものとする。
第6 文書等の保存・引継ぎ等
1 所有者は、製造業者が作成した保守・点検に関する文書等及び昇降機に係る建築確
認・検査の関係図書及び第一章第4第3項第三号に規定する文書等を当該昇降機の廃
止まで保存するものとする。
2 所有者は、第二章第1第3項、第二章第2第2項、第二章第3第5項に規定する過
去の作業報告書等、第二章第5第1項の規定による定期検査報告書等の写しその他保
守点検業者が適切に保守・点検を行うために必要な文書等を3年以上保存するものと
する。
3 所有者は、所有者が変更となる場合にあっては、前2項の文書等を保守点検業者に
閲覧させ、又は貸与することができるようにし、次の所有者に引き継ぐものとする。
4 所有者は、建築物の維持管理に関する計画、共同住宅の長期修繕計画等において、
昇降機に関する事項を盛り込むとともに、その使用頻度、劣化の状況等を踏まえ、必
要に応じて見直しを行うものとする。この場合において、所有者は、必要に応じて製
造業者又は保守点検業者の助言その他の協力を求めるものとする。
5 所有者は、自ら又は保守点検業者に依頼して、エレベーターの機械室及び昇降路の
出入口の戸等のかぎ、モーターハンドル、ブレーキ開放レバーその他の非常用器具並
びに維持管理用の器具を、場所を定めて第三者が容易に触ることができないよう厳重
に保管するとともに、使用に当たって支障がないよう適切に管理するものとする。
第三章 保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項
第1 保守点検業者の選定の考え方
第一章第1の目的を達するためには、昇降機に関する豊富な知識及び実務経験に裏
打ちされた技術力を有する者による適切な保守・点検が必要不可欠であることから、
所有者は、保守点検業者の選定に当たって、価格のみによって決定するのではなく、
必要とする情報の提供を保守点検業者に求め、専門技術者の能力、同型又は類似の昇
降機の業務実績その他の業務遂行能力等を総合的に評価するものとする。
6
第2 保守点検業者に対する情報提供
1 所有者は、保守点検業者の選定に当たっては、あらかじめ、保守点検業者に対して
委託しようとする業務の内容を提示するとともに、保守点検業者の求めに応じて、第
二章第6第1項及び第2項に規定する文書等を閲覧させるものとする。
2 所有者は、保守点検業者の選定に当たっては、可能な限り、保守点検業者に対して
保守・点検の業務を委託しようとする昇降機を目視により確認する機会を提供するも
のとする。
第3 保守点検業者の知識・技術力等の評価
所有者は、保守点検業者の昇降機に関する知識・技術力等を評価する際には、別表
2に示す「保守点検業者の選定に当たって留意すべき事項のチェックリスト」を参考
としつつ、必要に応じて、保守点検業者に関係資料の提出を求め、又は保守点検業者
に対するヒアリング等の実施に努めるものとする。
第四章 保守点検契約に盛り込むべき事項
1 所有者は、保守点検業者と保守点検契約を締結する際には、契約金額等の契約に関
する一般的な事項に加えて、別表3に示す「保守点検契約に盛り込むべき事項のチェ
ックリスト」を参考としつつ、昇降機の適切な維持管理の確保に努めるものとする。
2 所有者は、保守点検契約に付随する仕様書として、点検の項目又は頻度、部品の修
理又は交換の範囲、緊急時対応等に関する技術的細目が規定されていることを確認す
るものとする。


http://www.mlit.go.jp/report/press/house05_hh_000607.html
別添1昇降機の適切な維持管理に関する指針
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12131136640.html
エレベーター保守・点検業務標準契約書
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12131136802.html
「昇降機の適切な維持管理に関する指針」
http://s.ameblo.jp/mostagile/entry-12131064649.html
新しいエレベーター技術はどのように都市を変えますか?
【総目次に戻る】

" />