『市街化調整区域における土地利用の規制緩和に光!』ブログ第3弾となります。


《過去の関連ブログ》

■市街化調整区域における土地利用の規制緩和に光!① 《気付け!四日市市がスタンダードでは無い!》

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11846779003.html


■市街化調整区域における土地利用の規制緩和に光!② 《『地区計画』か『条例制定』か!》

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11848184317.html  


 今回のブログでは、視察に伺った『和歌山市』が市の独自の判断で規制緩和に踏み切った『和歌山市開発行為等に関する条例』について掘り下げていきたいと思います。


 前回のブログで、市街化調整区域における土地利用の規制緩和を行う方法は、『地区計画』と『条例制定(改正)』しか無いと書きました。


 しかし、『地区計画』はその実現に様々なハードルがあり、現実的に『条例制定(改正)』しか規制緩和にメスを入れる事は難しいと言えます。


 そんな中、和歌山市は『条例制定(改正)』を行い、積極的に市街化調整区域における土地利用の規制緩和に踏み切っているのです。


 例えば、和歌山市の市街化調整区域を国道24号線が通っているのですが、この国道24号線の両側各100mの区域については、店舗、事務所、倉庫、飲食店、研究所等の開発を認めています。


 そして、当該エリアの開発は最低でも3,000㎡以上とする事と大規模開発を推奨しています。


 また、市街化調整区域を走る他の基幹道路である県道についても、両側各50mの区域については延床面積1,500㎡までの店舗、事務所、倉庫、飲食店、研究所等の開発を認めています。


 ちなみに、四日市市ではこの様な条例は無く、基幹道路の沿道にはコンビニやガソリンスタンド程度のものしか建てられません。


 更に、和歌山市では市街化調整区域における既存集落においては、如何なる住宅の開発も認めています。



 また、市街化区域から2km以内の市街化調整区域における既存集落には住宅の他、店舗や事務所の開発も認めているのです。


 和歌山市においては、市街化調整区域における地目変更、つまり農地から宅地への転用も上記の条件に合致すればスムーズに認められるのです。


 四日市市においては、市街化調整区域においては基本的に農家住宅や分家住宅しか建てられません。


 これだけを見ても、「和歌山市」と「四日市市」の間での市街化調整区域における開発スタンスが全く異なります。


 他市で出来ていることが、四日市市では厳しく規制されているのです。


納得がいきません。


 議会は立法府である為、条例を作る事、条例を改正する事が出来ます。
 
 今後、市街化調整区域における土地利用の規制緩和を図る為に、条例制定、条例改正を含めて積極的に取り組んでいきたいと思います。


 行政がやらねば、議会がやる。


 また、森のハートが熱くなってきました。


◎これまでの関連ブログ


■平成24年6月定例月議会 一般質問【市街化調整区域に未来はあるか】

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11274473456.html


■平成25年度6月定例月議会 一般質問【取り残される市街化調整区域 ~人口減少にどう立ち向かうのか~】

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11554471784.html


■【市街化調整区域に関する勉強会発足!】市街化調整区域における土地利用の規制緩和の活路となるか!

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11760095771.html


■市街化調整区域における土地利用の規制緩和に光!① 《気付け!四日市市がスタンダードでは無い!》

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11846779003.html