今回のブログでは、『市街化調整区域における土地利用の規制緩和策』について書いていきます。


 ここでまず整理しておきたい事は、市街化調整区域は開発が抑制されている区域です。


 現在、市街化調整区域の人口は減り続け、将来的に既存集落の維持、コミュニティの形成が危ぶまれる事態になろうとしています。


 一連の問題提起は、著しい開発を行おうという意図では無く、既存集落をどう維持させて行くかという既存集落の存続に関わる大きな問題にメスを入れようとしているという事を認識して頂きたいです。


 この問題を解決と導く糸口となるのが、『市街化調整区域における土地利用の規制緩和』なのです。


 「市街化調整区域」においては、国が定める都市計画法にて厳しい開発規制が設けられています。


 しかし、各自治体毎に厳しい規制に「例外」を設ける事が出来るのです。


各自治体がその例外を設ける手法は、以下の2つ。


・地区計画 (都市計画法第34条第10号)


・条例で定める(都市計画法第34条第11,12号)


 「地区計画」というのは、ボトムアップ式の例外設定で、各地区が地区の方針として規制緩和策を市に提案するものです。


 ただし、地区計画策定には住民の2/3以上の賛同が必要という要件等様々なハードルの高い要件が設けられており、実現が極めて難しい制度です。


 一方で、「条例で定める」というのは、トップダウン式の例外設定で、市が条例によって一部の規制緩和を認めるものです。


 現状、市街化調整区域における土地利用の規制緩和を行うとなれば、上記の2通りしかありません。


 しかし、上述の様に、『地区計画』の実現には非常に高いハードルがあり、既存集落の維持を図ろうとするならば、現実的に『条例で定める』しか方法が無いのが事実です。


 以前から継続して私は、市のトップダウンによる『条例制定』を求めていましたが、市側は『地区計画』を用いて例外を設定すべきであり『条例制定』を行う必要は無いとの姿勢でした。


 市は自ら問題解決に当たる『条例制定』に取り組もうとせず、実現可能性が低く住民に丸投げする『地区計画』にその解決を押し付ける市の消極的な姿勢に落胆と怒りを覚えていました。


 そんな中、積極的な『条例制定』により、「市街化調整区域における土地利用の規制緩和」を推し進めている自治体、和歌山県和歌山市の事例にたどり着いたのです。


 次回のブログで和歌山市の具体的な取り組みを紹介していきます。

◎これまでの関連ブログ


■平成24年6月定例月議会 一般質問【市街化調整区域に未来はあるか】

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11274473456.html


■平成25年度6月定例月議会 一般質問【取り残される市街化調整区域 ~人口減少にどう立ち向かうのか~】

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11554471784.html


■【市街化調整区域に関する勉強会発足!】市街化調整区域における土地利用の規制緩和の活路となるか!

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11760095771.html


■市街化調整区域における土地利用の規制緩和に光!① 《気付け!四日市市がスタンダードでは無い!》

http://ameblo.jp/mori-tomohiro/entry-11846779003.html