先日のお伝えしましたが、ここにきて、就職氷河期の世代に対する、国家公務員の求人が発表されました。数日前にも、もしかして、小室計算は、外務省の期限付き採用だったのではないかという記事を投稿しましたが、もしも、小室計算が、永住権を取得していたとすれば、下記求人ん、応募する事は可能となります。これで、眞子さんも、NYで暮らし続ける事が出来る…そんな、段取りではないでしょうか。
なぜこのような、事に、執着しているかと言えば、眞子さんが結婚後の記者会見で、話した事の中に、小室計算の渡米の目的と役割は、NYで、活動拠点を作る事…と発言していました。どちらかというと、小室計算が弁護士に成る事よりも、眞子さんが渡米した後、生活し何らかの仕事に就くための、住居などの準備を事前にしておこうという事だったに違いありません。なので、小室計算が弁護士に成る必要は無いわけで、一番、効率よく、眞子さんの欲望を満たそうとするのであれば、大使館職員の方が、活動しやすいはずです。まして、就職先があり、身元がしっかりしていれば、住居の取得も、楽なはずです。そして、小室計算の学友が、講義に出席しているのを見たことが無いと、言っているそうです。小室計算は、渡米した時点で、眞子さんの小間使いと言っていいでしょう。住まいとか様々な情報を眞子さんに連絡するのが仕事だったのではないでしょうか?それ故、単なる留学ではなく、国家公務員扱いでの渡米と考える方が、しっくりきます。
アメリカ国籍のロースクール卒業見込みの生徒は、既に報じられているように、卒業前に、就職先を決めている。それは、卒業は当然の事で、弁護士資格の取得も、一回目で合格する事を前提にしているわけです。
司法試験に合格しなければ、単に、法律に詳しい大卒というだけの事ですから、助手として使いましょう…と言うのも理解できます。
さて、NY州限定弁護士なのか、国家公務員なのか・・・以前、国連の職員に・・・なんて話もありましたけど・・・さて!私の想像は・・・?
<在アメリカ合衆国日本国大使館HPから転載>
現地職員募集(領事班)
在アメリカ合衆国日本国大使館
在アメリカ合衆国日本国大使館では現地職員を募集いたします。ご関心のある方は、12月22日までに応募書類を、電子メールにて下記5の宛先にお送りください。なお、ご提出いただいた応募書類は返却いたしませんので、予めご了承ください。
- 1.応募資格
- 日本語及び英語が堪能な方
- 米国籍又は、米国永住権を有する方
- 基本的なパソコン操作(Excel、Word、PowerPoint)ができる方
- 複数の業務をマルチタスクで進められる方
- 接客サービスの経験があることが望ましい
- 2.勤務日、勤務時間
- 勤務時間:09:00-17:00
- 休暇:週休二日(土日)、当館休館日、有給・病気休暇あり。
- 3.手当、待遇
- 給与は経歴等により決定。任意の健康保険あり。
- 4.主な職務内容
- 領事業務:旅券・証明・査証の発給、邦人援護、日本語補習校サポート、申請窓口・電話対応、遠隔地への領事出張サービス等を含む。
- 米国等の領事関連制度の調査
- 英文レター等の作成
- その他領事関連業務
- 必要に応じ、その他大使館業務
- 5.応募方法
- カバーレターと履歴書を2023年12月22日(金)までにemb-consulate.dc@ws.mofa.go.jpに送付ください。
※書類選考合格者のみご連絡いたします。
※最終候補者につきましては、バックグラウンド・チェックを自ら行っていただきます。
※電話でのお問い合わせはご遠慮ください。