契約社員の男(22)を男児わいせつ容疑で逮捕(宮城県)の記事に思う | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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今度は宮城県で男児わいせつが摘発されたことがメディアが報じています。不同意わいせつで逮捕されたのは同県登米市に住む22歳の契約社員の男。

容疑者は今月22日午後4時半頃、登米市内で13歳未満の男子児童にわいせつな行為をした疑いが持たれているそうで男子児童の関係者から警察に届け出があり、事件が発覚したといいます。

 

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(tbc東北放送) - Yahoo!ニュース 配信

男子児童にわいせつ行為か 22歳の男逮捕 警察は認否明らかにせず 宮城・登米市

警察は被害者保護の観点から、男の認否や2人の関係性などについて明らかにしていません。

記事画面

 

※地元紙は実名を報じています。

 

TIMES ONLINE|仙北郷土タイムス 25年8月23日

不同意わいせつ事件被疑者の逮捕について(登米警察署・8月23日発表) 

記事画面

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警察は同種事件の再発防止の観点から、男の認否や2人の関係性などについて、公表することで男児が特定できない程度にて明らかにすべきではないでしょうか?

面識のない関係性ならなおさらですが、面識がある場合でもどこで知り合ったかを固有名詞抜きで公表することで被害者保護にそぐわなくなるとは思えないのですが、実際はどうなのでしょうか?