千葉大学大学院の23歳の院生(男)を男子中学生への不同意性交容疑で逮捕(千葉県警) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

今度は千葉大学大学院の23歳の院生(男)によるオンラインゲームで知り合ったという男子中学生への性加害容疑での逮捕が在京キー局により本日付にて報じられています。

それによると容疑者は今年6月1日、千葉県内の店舗内で男子中学生に性的暴行を加えた疑いがもたれています。逮捕のきっかけは

6月12日に男子中学生の母親からの警察への届け出。店舗の利用履歴や防犯カメラから本日、容疑者の逮捕に至ったということです。

 

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(TBS NEWS DIG Powered by JNN) - Yahoo!ニュース 配信 引用抜粋 容疑者名は伏せました

千葉大学の大学院生(23)が男子中学生に性的暴行か オンラインゲームで知り合い連絡を取り合っていたか

 

不同意性交の疑いで逮捕されたのは、千葉市稲毛区に住む千葉大学の大学院生・容疑者(23)です。

容疑者は取り調べに対し「間違いありません」と容疑を認めていて、警察は余罪があるかどうかも含め、調べています。

記事画面

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犯行現場という「店舗」とは?カラオケボックスの類でしょうか?

こうした事は類似の防犯対策からも公表あるいは報道されて然るべきではないでしょうか?

 

それにしても一流大学の大学院生ともあろう容疑者は、法令を知らなかったのでしょうか?それとも知りながら高をくくっていたのでしょうか?

逮捕されて実名も画像も報じられていますから、これまでの勉学で培ったであろう教養や高度な専門知識の行方のことを察すれば、御自身の前途洋々たる未来のみならず、国や地域あるいは産学企業体にとっても損失は測りしれない、つまり公益の損失でもあることを犯行前に予測できないほど欲望により理性を失っていたのでしょうか?

 

報じられている「不同意性交」が事実ならそれ以前の問題として相手の少年のことを思いやることが最高学府での優秀な存在であるにもかかわらず人としての矜持の欠落がなかったのでしょうか?

 

参考 

以下Google検索画面より

 

AI による概要

未成年者との性行為は、同意の有無に関わらず、刑法上の犯罪となる可能性があります。特に、16歳未満の者との性行為は、たとえ相手が同意していても、不同意性交等罪や不同意わいせつ罪として処罰されます。

不同意性交等罪と未成年者

  • 16歳未満の場合:

    相手が16歳未満の場合、同意の有無に関わらず、性交等の行為があれば不同意性交等罪が成立します。

  • 13歳以上16歳未満の場合:

    相手が13歳以上16歳未満の場合、行為者が5歳以上年長であれば、同意があっても不同意性交等罪が成立します。

  • 13歳未満の場合:

    相手が13歳未満の場合、同意の有無に関わらず、性交等の行為があれば不同意性交等罪が成立します。

不同意性交等罪の処罰

不同意性交等罪の法定刑は、5年以上の有期拘禁刑です。

未成年者との性行為に関する注意点

  • 年齢確認の徹底:

    SNSなどで知り合った相手との性行為は、年齢確認を徹底する必要があります。公的な証明書で年齢を確認することが望ましいです.

  • 性行為の誘引:

    未成年者に対して性行為を誘引する言動も、わいせつ誘導や児童福祉法違反となる可能性があります。

  • 弁護士への相談:

    未成年者との性行為で逮捕された場合、早期に弁護士に相談することが重要です。

まとめ

未成年者との性行為は、同意の有無に関わらず、法的に非常にリスクの高い行為です。特に16歳未満の者との性行為は、たとえ同意があっても犯罪となるため、注意が必要です。

こちら