温泉施設での児童への盗撮や5人の元教え子へのわいせつ行為などで4回逮捕され、うち2件は起訴、1件は不起訴処分となっているという被告の中学校教諭(37)の初公判が18日熊本地裁で開かれました。
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(RKK熊本放送) - Yahoo!ニュース 引用 ※被告名は伏せました
寝ている元教え子に「わいせつ行為」中学教諭の男が起訴内容認める 保護者を通じて自宅に泊まらせたか 熊本
記事画面(R)
(KKT熊本県民テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用
男子生徒のパンツ脱がせ下半身触り男子小学生の裸を撮影した罪 中学校教諭の男起訴内容を認める
記事画面(R)
(KAB熊本朝日放送) - Yahoo!ニュース<
男子児童への不同意わいせつ…中学校教師の男「間違いありません」初公判で起訴内容認める 熊本地裁
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各社報道を比較すると小学生男児を含む被害者少年の報じ方がまちまちであると感じてしまいます。
被告人への県教委による懲戒解雇はまだ出ていないものと思われます。だから今回の初公判報道もいずれの社も被告人呼称を「元教諭」ではなく「教諭」と記してあるのでしょう。
RKK熊本放送によると被害にあったという「元教え子」は5人に及ぶといいます。
KAB熊本朝日放送に即せば起訴されている事案の被害者はいずれも13歳未満の「男子児童」2人となります。
いっぽうKKTくまもと県民テレビでは面識がある10代の男子生徒のズボンやパンツを脱がせて下半身を触り撮影した罪や、温泉施設の脱衣所で面識がある小学生の男の子の裸をスマートフォンで撮影した罪に問われています。報道齟齬が気になります。
「児童」「男児」とは通常語法では中学生は入りません。被害にあったという元教え子は5人に及ぶというのであれば、被害者は不起訴事案も含まれているのでしょうか。
もとより現職の中学教諭の「元教え子」となると卒業生もしくは現勤務校より前の勤務校での教え子も該当しましょう。
むろんこの教諭の前任校が中学校とは限りません。小学校等で教鞭をとっていた可能性もあり得ます。
余罪の有無についての捜査はすでに終了したのでしょうか?
次回裁判は12月23日ともいいますが、引き続き注目しておきましょう。
追記
追記
その後の報道で11月18日の起訴状に関連する被害者少年(男児)2名があらためて報じられているものと思われます。
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(FNNプライムオンライン) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※被告名は伏せました
男子児童の下半身触る様子を撮影するなどの罪に問われた中学校教諭の男の初公判「間違いありません」と起訴内容認める 被害児童の母親の訴えを検察が代弁
略
起訴状などによると、被告は2024年8月に熊本県内の自宅で元教え子の男子児童(11)の下半身を触り、その様子を撮影。 また県内の温泉施設で、別の男子児童(11)の裸を撮影した罪などに問われている。
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両被害者少年の年齢11歳は小学5年ないし6年の学齢となります。そしてそのうち一人は「元教え子」。このことが事実なら現職中学校教諭の被告人の前任校は小学校である可能性が強いのではないでしょうか。