四国中央市立小学校元教師の被告(31)へ懲役3年の実刑判決(松山地裁) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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四国中央市立小学校元教師の被告(30)別の少年にも性的な暴行を加えた容疑で再逮捕

 

本日付での判決続報が配信されています。

 

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(あいテレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※被告人の実名は伏せました。

SNSで知り合った男子中学生にホテルで性的暴行 元小学校教諭の男(31)に懲役3年の実刑判決

判決を受けた愛媛県四国中央市の元小学校教諭・被告は、去年10月、SNSで知り合った男子中学生に、16歳未満と知りながらホテルで性的暴行を加えたなどとして不同意性交等の罪などに問われていました。

記事画面

 

(南海放送) - Yahoo!ニュース ※同

「常習性は顕著」SNSで知り合った男子中学生に性的暴行 元小学校教諭の男(31)に懲役3年判決

四国中央市の元小学校教諭、被告(31)は、去年10月、当時14歳の男子中学生に性的な部位を露出した姿の画像を撮影・送信させたり、松山市内のホテルで性的暴行を加えた上、その様子をカメラで隠し撮りして保存した罪などに問われています。

記事画面

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不同意性交罪の刑罰は5年以上の有期懲役刑です。だから松山地方裁判所はこの事案を不同意わいせつ罪(6ヶ月以上10年以下の懲役)ととらえたのでしょうか?

 

また判決はSNSで知り合った男子中学生一人への淫行に対してのものでしょうか?別の少年への性的暴行や映像送信要求容疑で再逮捕もされていますが、両少年への罪を併合しての「懲役3年」なのでしょうか?それとも再逮捕事案については起訴されなかったのでしょうか?

 

いずれにせよ、もしかすると量刑への謎が少しは溶けたような気もしていますと関係あるのでしょうか?

確かに不同意性交罪が適用されず、不同意わいせつ罪、映像送信要求罪への土台となる量刑が少ない年数の場合、1.5を乗じても計3年に納まることはあるのかもしれませんが、正確なところは私にはわかりません。

 

追記

以下の記事を読むと不同意性交の罪に問われながらも松山地裁はそれを認定せずに不同意わいせつに留めた可能性もあるのでしょうか。

 

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(eat愛媛朝日テレビ) - Yahoo!ニュース 9/24(火) 15:51配信 引用
SNSで知り合った少年にわいせつ行為 四国中央の元教師に実刑判決【愛媛】

判決文によりますと、不同意性交などの罪に問われていた、四国中央市の元小学校教師の男(31)は去年10月、SNSを通じて知り合った16歳未満の少年にわいせつな画像を撮影させた上、携帯電話のアプリを通じて自身の携帯電話に送信させ、その5日後、同じ少年にホテルでわいせつな行為などをしました。

4日の判決公判で、松山地裁の渡邉一昭裁判長は「かねてから子どもに対して同様の犯行を繰り返し常習性は顕著。

一方で「反省の態度を示している」などとして、懲役5年の求刑に対し、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

記事画面

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そして今回の私が予想したより短い量刑を思えば、再逮捕事案たる別の少年への性加害事案は起訴されず、地裁もそれを認識したうえで裁判が扱う単独少年のみならず複数の少年への蛮行として「常習性は顕著」と付帯した可能性もあると思います。

本来なら前者少年への不同意性交への罰則規定は懲役5年ですが、それを反省態度を考慮して3年になったとも察せられるところです。つまり再逮捕の別事案については起訴もされていないことから「常習性は顕著」の一言で片づけられたかっこうになりますね。

むろん、上述推察が正しいかどうかは不明です。