新潟県教委は本日付で以下の処分を公表しましたので内容を転載差し上げます。(罫線等は略しています)
続けて報道もリンク等しておきましょう
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新潟県報道資料
令和6年9月 19 日
新潟県教育委員会
9月19日付けで、教職員1人に対して下記のとおり懲戒処分を行いました。
№ 被処分者
1
上越地方高等学校 男性教諭 50代
処分内容
停職6月
事件の種類
生徒に対する セクシュア ル・ハラスメ ント
事件の概要
令和5年11月、宿泊先のホテルにお いて、男子生徒に対して体を触るなど のセクシュアル・ハラスメントとなる 行為を行った。
周知画面(新潟県HP)
朝日新聞デジタル 2024年9月19日 19時45分
受験に付き添い、ホテルで男子生徒にセクハラ 新潟県立高の担任教諭 [新潟県]
略
生徒が学校に「全身を触られ不快感と恐怖感を覚えた」と訴えて発覚した。
略
同(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース)
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まず生徒の受験宿泊に担任が付き添い同宿することに違和感を覚えたのは私だけではないでしょう。
これが公務出張か私的行動であるかは記事だけでは定かではありませんが、管理職(校長)に監督不足が言及されていませんおでおそらくは後者だと察します。
「先生がついてくる」では生徒もなかなか断れなかったのではないでしょうか?
その分、教諭にとってはお気に入りの生徒だったのかもしれませんが、セクハラ以前の問題として、えこひいきの可能性については県教委は処分の理由にはしなかったのでしょうか?
ともあれ、その少年がほんとうにかわいいのであれば、受験時という繊細であろう期間に自らの性的欲望で不快感と恐怖感を与えることが愛情の正反対であることも認識すべきでしょう。
また昨年11月の事案ならもっと早く処分が出てもよさそうですが、少年の学校への訴えが後々になっていたのでしょうか?
学校は迅速に教諭を聴き取り、県教委に情報を共有したのかどうかも気になります。むろん、公務にしろ非公務にしろ生徒の受験に付き添う事が他の生徒との平等対処から逸脱していることへの学校の認識がどうだったのも訝しく思わざるをえません。」
処分の程度については、もし少年が学校ではなく警察に被害親告していた場合は不同意わいせつで立件される可能性も大と思われそうなれば刑事事案としてメディアにも報じられ、県教委としては懲戒免職にせざるをえないのではなかったでしょうか?
私見では停職程度ではたしてよろしかったかどうかについては疑念が残るところです。
追記
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(BSN新潟放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用
「男子生徒に肩から足にかけて体を触るセクハラ行為」新潟県教委が男性教諭を停職6カ月の懲戒処分
略
男子生徒が学校へ相談したことで発覚。男性教諭はその後の聞き取り調査でセクハラの意図はなかったとした上で「生徒の肩を揉んで固かったから全身を揉んだ。申し訳ないことをした。」と話しているということです。
(新潟日報) - Yahoo!ニュース 配信 引用
マッサージと称し男子生徒の全身触るセクハラ行為、50代男性教諭を停職6カ月の懲戒処分(新潟日報)
略
宿泊先の県外のホテルでマッサージと称して服の上から生徒の全身を触った。 教諭が1部屋を予約し、個人的に引率したという。
略
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新潟日報記事によると、受験付き添いの旅が公務出張ではなく私的行動であったようです。ますますえこひいきの様相が強くなります。1部屋を予約したということは一部屋同宿と受け止められましょう。その時点でおかしなことであることは明白と思われますが、少年にしてみれば自分の担任による予約ですから無下に断れなかったのかもしれません。
また着衣のうえからといえども少年の全身を触ったということであれば、いわゆるプライベートゾーンと呼ばれる体部も触手したと可能性も大きいのではないでしょうか。
少年が「不快感と恐怖感」を感じたのも無理からぬものがありましょう。
新潟県で以下のような懲戒事案もありました。
小学校教諭(28)を少年への淫行事由で懲戒免職(新潟県教委)
すでに同県教委は周知画面のリンクは消しているようですが、一年にも満たずに消すとは周知の効果も希薄なのではないでしょうか。
追記