被害児童の性別と学齢の周知は?防犯や注意喚起に寄与するはずだが・・(豊中市教委を例に)
それは被害者が成人であっても同様の事と考えます。
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(テレビユー山形) - Yahoo!ニュース 6/4(火) 12:13配信 引用
76歳の男が20代の体を触る 面識なしも施設内でわいせつ行為 警察への相談から発覚し逮捕 警察は被害者の性別明かさず(山形・米沢市)
警察は被害者保護のため被害者の性別や犯行現場などを、明らかにしていません。また、今後の捜査に支障があるとして、男の認否を明らかにしていません。
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警察は容疑者の認否を捜査に支障が生じることを理由に明らかにしないことは何とか理解可能ですが、被害者性別をメディアに公表しない理由が「被害者保護のため」とは不可解です。別に氏名など固有名詞を公表するわけでもなし年齢の20代と周知しているのなら、性別を公表しない理由がわかりません。
いっぽうで憲法では知る権利が実質的には保障されています。被害者のプライバシー侵害なら封印は分かりますが、様々なことを匿名にすることが前提での性別非公表がそれに該当するものとは到底思えません。
いっぽう、警察が性別をあえて公表しないのは同性への加害であるからとの強い見方もありうましょう。もしそれが違っていれば発信元たる警察が不特定に誤解や事実に反する憶測をもたらすことになりえましょう。また性加害(被害)が異性間、同性間のどちらであるかにかかわらず、被害者の性別非公開は性犯罪を防犯や注意喚起への活用も困難をきたしましょう。
警察やメディアへはそのあたりを考慮した公益意識をもってもらいたいものです。