続・横浜市教委の暴挙は「一般の方の傍聴する機会を損なう行為」だけに非ず | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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横浜市教委の暴挙は「一般の方の傍聴する機会を損なう行為」だけに非ず

 

そして市教委職員の傍聴業務が行われた4公判ですが、横浜市教委によるとそのうちの一件は、判決とは別の内部処分については、懲戒処分ではなく失職になったからHPでの個別周知は行わなかったといいます。

 

懲戒処分であるならそれが免職であれ戒告等であれ例えば

教諭(男性 40代) を停職6箇月 (横浜市教委)

にて転載した様相で不特定に周知することで再発防止を図っています。

現行周知例は教職員の懲戒処分について(横浜市教委HPより)で閲覧可能です。

さすがに東京都等のように被処分者の実名まで公開はしていませんが、このような周知をまったく行っていない教委や役所の多さを考えれば及第と言えましょう。

しかし同教委が最初に傍聴業務動員を行った2019年のものなのでHP周知はしないそうです。(逮捕時に逮捕周知は行ったそうです)

 

2019年に倣い傍聴動員を決めこんだ2023年からの3被告人については、「失職」ではなく、いまだに身分は教職員にしてまだ裁判が終わっていないので懲戒処分を行うには至っていないそうです。そして、時間の問題で裁判で有罪が確定すれば懲戒処分の対照とはなりますが、HP周知は同意市教委の@懲戒処分指針に基づき、翌年にずれ込むそうです。

以下横浜市教委HPより抜粋します

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                              教育委員会

教職員に対する懲戒処分に係る公表基準について

 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定により懲戒処分を行った場合の公 表について、次の基準に基づき行う。 

1 各懲戒処分の公表について

(1) 公表の対象とする処分 すべての懲戒処分(免職、停職、減給、戒告)とそれに伴う監督者処分 (2) 対象となる教職員 市立小、中、義務教育学校、高校及び特別支援学校に勤務する職員

(5) 公表の例外措置 わいせつ事案等においては、被害者が特定されうる情報を除いて公表するが、被害者が児 童・生徒であり、被害者又はその保護者が公表を望まない場合において、これらの措置を 講じても、処分日に公表することで被害者のプライバシーの保護が十分に果たせなくなる おそれがある場合は、処分の公表を遅らせ、処分日の属する年度の翌年度に公表する。

 

 2 定期的な公表について 年1回、前年度分の懲戒処分の処分事由、人数等の状況を公表する。

 3 適用日 令和元年7月 22 日

こちら

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横浜市立学校教育公務員の懲戒処分の指針(横浜市教委HPより)

(4) わいせつな行為及びセクシュアル・ハラスメント等

の最後の※以下には性加害を行った教職員を懲戒するに際して、「刑事事件になることを要しない」とあります。つまり最高裁で有罪が確定しない限り懲戒処分は行わない事はありません。

「失職」で懲戒処分やHPでの個別周知を免れた2019年の公判の被告以外の三名の被告人については既に懲戒処分は行われているかどうかはなぜか市教委はお答えになられなかったものと記憶しています。いずれにせよ同処分を免れる蓋然性は希薄にして処分日の属する年度の翌年度に公表する際は、なぜ公表が遅れたかの付帯は付けるということは伺っております。

 

そして肝心の傍聴動員をかけた責任者の処分ですが、それについては欄を改めましょう。

 

追記

続々・横浜市教委の暴挙は「一般の方の傍聴する機会を損なう行為」だけに非ず