小学校教諭(39)を教え子男児の股間手触で懲戒免職(東京都教委) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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昨日、東京都教育委員会(教育庁)から以下の懲戒発令がなされました。

 

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令和6 年 3 月 1 8 日 

教 育 庁 

教職員の服務事故について このことについて、下記のとおり発令(8件)したのでお知らせします。 

                      記

 

Ⅰ 

1 教職員に関する事項 

(1) 校 種 小学校(区部)

 (2) 職 名 主幹教諭 

(3) 年 齢 39歳 

(4) 性 別 男 

2 処分の程度

 懲戒免職

 

3 発令年月日 

令和6年3月18日 

4 処分理由 

令和5年12月13日、勤務校において、同校児童に対して、左手で、同児童の 股間を着衣の上から握った。 ※ 本件については、児童の人権に配慮し、被処分者の氏名及び学校名を公表しない こととした。

周知画面

 

※股間を着衣の上から握られた児童の性別は都教委周知文の表現のみならず昨日付での以下の報道からも男子と思われます。

 

朝日新聞デジタル 

児童の下半身触る、勤務校トイレを盗撮…教諭5人を懲戒免職 都教委

23区内の小学校の男性主幹教諭(39)は昨年12月、個別指導中に男子児童の股間を服の上から握った。「悪ノリの感覚で行った。わいせつな意図はなかった」と話しているという。

記事画面

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都教委の周知では被害児童の性別は明らかにしていませんが、同教委の周知画面自体が「握った」と表現していますね。

 

また男児や少年への加害は「悪ノリの感覚」の類での抗弁もままあるものと思われますが、男児同士や少年同士ならともかく成人とりわけ指導者による所為では到底言い訳にはなりえないものと言えましょう。年少者同士のものであっても、性加害を伴ういじめです。ましてや指導者においては・・とも言いたくなります。

 

また「わいせつの意図」云々ですが、被害者がわいせつ行為をされたと感じたのであれば、どう抗弁しようとわいせつ行為に他ならないのではないでしょうか。教諭が教え子児童の局所を意識して握る行為がわいせつに非ずとのたまう事が詭弁と考えるのははたして私だけでしょうか?

 

追記 

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毎日新聞 2024/3/19 09:40(最終更新 3/19 09:40)引用

生徒を盗撮したり、児童にわいせつしたり…教諭5人処分 東京 

また、都教委は男子児童の股間を着衣の上から握ったとして区立小学校の男性主幹教諭(39)を懲戒免職処分とした他、多摩地域の小学校の男性教諭(32)やいずれも高校の20代と40代の男性教諭計2人も同処分とした。

記事画面

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教員が着衣の上から男子生徒の局所を手触って逮捕され実名がメディアに晒された例はままあります。

教員ではない者による同種行為へも同様です。

今事案の場合はおそらくは男児側が警察事案にしなかったことでの非逮捕と思われます。そして教育委員会がはありきたりの後付け名分で「被処分者の氏名及び学校名を公表しない」ですか。狭い範囲では教諭も男児も学校も周知の事実でしょう。広い範囲ではさしたる特定希求事案でもありません。

こうした面でも教職員へは当局による忖度が働いていると感じざるをえないところです。

 

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