学習施設ボランティア(66)を男子中学生への不同意わいせつで逮捕(神戸市) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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先月、男子中学生を個室内で二人きりでの勉強を教えるマンツーマン指導していたという学習施設のボランティアスタッフの初老の男が持参したタブレットでゲーム遊びを提案し、少年を膝の上に座らせた状態で胸と陰部を触ったとして不同意わいせつ容疑で逮捕=送検された報道がテレビや地元紙で配信されています。

 

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TBS NEWS DIG 2024年3月18日(月) 20:26 MBS毎日放送

学習指導ボランティアの男 男子中学生にわいせつ行為か 個室で「タブレット端末でゲームしよう」と提案…膝の上に座らせ背後から下半身触った疑い 

ゲームの途中、男子生徒に「膝に乗ってくれ」と指示をして自身の膝に座らせ、後ろから男子生徒の胸や下半身を触るなどの行為に及んだということです。

容疑者と男子生徒の間に面識はなかったということです。

記事画面

 

学習指導ボランティアの男 男子中学生にわいせつ行為か 個室で「タブレット端末でゲームしよう」と提案…膝の上に座らせ背後から下半身触った疑い

 

神戸新聞NEXT 

男子中学生の胸や陰部触った疑い 66歳男逮捕、送検 タブレットでゲーム中、膝に座らせ 神戸

男は調べに「胸や下腹部は触った。陰部は当たったかもしれない」と容疑を一部否認しているという。

中学生は「トイレに行かせてください」と伝えて退室し、施設の職員に相談した。

記事画面

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連絡を受けた保護者が翌日警察に被害を申告した(TBS)ということです。またこの施設では、他にわいせつ行為の被害申告はなく、警察は捜査を終結している(同)とも報じられていますが、容疑者はいつから学習支援ボランティアとして利用する少年たちにかかわっていたのかも気になるところです。

 

それにしても「胸や下腹部は触った。」時点で、陰部に手が当たろうと当たるまいと不同意わいせつでしょう。

またそのような抗弁が報道通りとすれば、陰部は手が当たったまでというのも本当によこしまな意識の介在がなかったのかどうか疑う読者も少なからず出てくるのではないでしょうか?

下腹部と陰部の違いが私には曖昧ですが、たとえ意識して陰部を触っていなくても陰部周辺もプライベートゾーンとして不同意わいせつの対象にはなるのではないでしょうか?また下腹部をまさぐれば少年側の拒絶反応の動きなども考えられ、結果として陰部に当たる蓋然性はおのずと高くなるものと思われますが、そうであるなら意識しての手触とさほど変わりはないのではと思われても仕方ないのではないでしょうか??

 

いずれにせよ胸や下腹部などを面識のない初老男に触られた少年の心的外傷も懸念されます。いわれなき受難からの被害克服を願わざるをえないところです。