埼玉県内の元私立校教諭(32)を再逮捕@やはり気になる学校当局の後処理の有りよう | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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教諭(32)による教え子への性加害を勤務校は同様事例の他校のようにHPにて真摯に周知しないのか?

に続報が出ました。

 

勤務先の校内で男子生徒にわいせつな行為をしたとして逮捕された元私立高校教諭は進路相談を名分に自宅に呼び寄せた別の教え子少年へのよからぬ性加害容疑で再逮捕されました。

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NHK 埼玉県のニュース 02月20日 15時25分 引用

進路相談と称して男子生徒にわいせつ行為か 元高校教諭再逮捕

警察によりますと、去年7月、当時住んでいた越谷市の自宅アパートで男子生徒の体を触るなどのわいせつな行為をしたとして準強制わいせつの疑いがもたれています。
元教諭は進路の相談にのるなどと言って生徒を呼び出していたということです。
調べに対し黙秘しているということです。
警察は事件のいきさつを調べています。

元教諭は去年9月に当時勤務していた高校で別の男子生徒の体を触ったとして不同意わいせつの疑いで、先月、逮捕されていました。

記事画面

 

埼玉新聞 2024/02/21/08:08 引用

男子生徒にわいせつ行為、私立高校内で…触ってきた教諭すでに退職、当時は合唱部の顧問 生徒間で知られていた“わいせつ”に学校が気付く さらに別の男子生徒も、触られていた…“進路指導”でアパートに呼ばれ

同課などは、ほかにも余罪があるとみて捜査を継続している。

記事画面

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準強制わいせつとは、 はっきりとした抵抗がない状態での加害者による一方的なわいせつ行為で、例えば被害者の意識を酒や薬物あるいは睡眠などで封印したうえでの同行為なども挙げられましょう。むろん、そうしたためにする工作がなくても状況に不本意性があれば抵抗がなくても適用されるものと思われます。司法で認定された場合の量刑は「準」がついても強制わいせつとはなんら変わりはありません。被害者の同意なしにわいせつ行為に及んだ意味では同罪であることは自明と思われます。

犯行があったとされる昨年7月5日(埼玉新聞)は平日の水曜日です。むろん、この高校では既に夏休みにはいっていたのかどうかあるいは休校日であったのかどうかは知る術もありません。そして犯行時刻として報じられている午前10時15分から午前11時40分ごろまでの間(同)というのは性加害事案とすればけっこうな長い時間とも思われます。

教諭(当時)が自宅アパートに進路指導の名目で呼び寄せたという教え子少年へどういう手法で「準強制わいせつ」に及んだのかは定かではありませんが、埼玉新聞の見出しの一部「触られていた…」等で不確実な推察しかしようがありません。

 

それにしても黙秘が事実とすればいただけませんね。正直に犯行を認めるか、冤罪の主張のどちらかを言うべきです。

最初に逮捕された時の報道では

>調べに対し「逮捕の理由はわかりましたが弁護士と相談します」と話し、認否を留保しているということです。

と報じられています。(NHK)等

埼玉の元高校教諭にして強豪合唱部顧問(32)を教え子へのわいせつ容疑で逮捕

 

事実なら、被害を申告する少年たちのためにも認否ははっきりと示してもらいたいものです。

 

警察は余罪の可能性も視野に入れて捜査を継続している趣意も報じられていますが、これまでの報道を読む限り最初の逮捕の前から生徒間では元教諭の性癖に基づく行為は知られていたようにも思われます。学校を退職したのもそれが原因ではないでしょうか?

 

埼玉新聞のリンク画面にも付帯されている初報記事では、同校は「警察の発表情報を精査して、対応を検討している」とコメントしたそうですが、学校が本当に容疑者への生徒間の風評を掌握していなかったのか?かりにも一部知っていてそれが明らかな触法行為であった場合、教諭への対処に抜かりがなかったかどうかも気になるところです。後者の場合でもし私が校長ならその時点で解雇の上、学校としての警察通報を模索します。

同時期に摘発された東京都内の中高一貫私立学校教諭の場合はいち早く学校当局による世間への周知がありましたが、埼玉のこの学校の場合、そのあたりの後処理をどうするのでしょうか?

まだ学校名が報じられていないということは、周知不作為は続いているのかと思ってしまいましたが、その場合、不作為で事が風化することいはありえないのではないでしょうか?