性被害事案の判例となる指針を裁判所の評決に期待@元教え子(39)による元担任(72)への告発 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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続・担任から性的非道の仕打ちを受けたという男性(39)の勇気ある告発

続報

 

その元担任の言い分やその後の級友(当時)による証言なども包含した追加記事が同じソース(文春)より発信されています。

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(文春オンライン) - Yahoo!ニュース  配信 引用

「『もみじ』をされたことがありますか」わいせつ被害者が小学校元担任教師を実名告発《法廷闘争に発展》

第一の画面(計4画面)

 

※同タイトル (文春オンライン)のオリジナル画面も同じ文言の計4画面です

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記事は元教え子側が敗訴(2022年6月)した地裁での審理のやり取りの記者の考える特記事項が報じられています。また敗訴後、控訴に至るまでの原告側の逡巡や証人探しの模様そして同年10月に始まった控訴審での級友(当時)の証人としての協力などが克明にルポされています。記者は証言を評して第4の画面で「いずれも〇〇(※元担任)の一審での証言を覆す内容だった。」と記述しています。

高裁がそのあたりをどのように評決するのかが注目されましょう。

 

私がこの記事で着目したいのは、第三の画面で報じられている元教え子が一審で敗訴して控訴をあきらめかけていた時の弁護士の定見です。

 

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「性被害は、基本的には密室で起こるもので客観的証拠が残りにくいものです。強制性交の直後だったら被害者の体内から体液が出ることもありますが、今回のような時間が経過した事案では当然何もないわけです。そういう事案の特殊性を踏まえると、事実認定をするにあたって、客観的証拠がないから信用できないというのは代理人弁護士として納得できる理由にはならない。あまりにも裁判所が真摯に向き合っていないと感じたんです」

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確かに立場が変われば(※例えば極論すれば法律家が元担任をクライアントにする場合は)、「客観的証拠こそ事実認定の唯一の必須事項である」となるのでしょうけど、こと性被害の場合は杓子定規のみでいけば泣き寝入りがほとんどとの事態にもなりかねず、実際、これまでもそうもしくはそれを予見してのいわば不戦敗となる例も少なからずあったのではないでしょうか。

一例を挙げれば自己申告しか被害主張のできないジャニーズ元社長による事務所所属の如何を問わず多くの被害少年の件についても同様な事が言えましょう。そうした事例は無数にあるものと思われます。

さて元教え子・元担任のどちらが二審で勝訴するのかは不明ですが、少なくとも性被害事案におけるエポックメイキングな判例となることを期待します。

今回の原告側の主張を東京高裁がどう評決するかは現時点で知る術もありませんが、本当に被害にあった人がたとえ時系列が隔離していても泣き寝入りにならないような何らかの指針あるいは救済を伴う結論であることを願うところです。

 

追記

元教え子(40)控訴審で勝訴@元小学校担任への告発