地元テレビ局の報道によると
男は5月2日から3日までの間、SNSを通じて知り合った県内の10代の少年に対し、18歳未満であることを知りながら現金1万円を渡し、わいせつな行為をした容疑がもたれているといいます。
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(MBC南日本放送) - Yahoo!ニュース (MBC南日本放送) 引用
10代の少年に1万円渡しわいせつ行為した疑い 児童買春容疑などで鹿児島市の会社員男(22)逮捕
略
警察が別の事件を捜査していたところ、この少年が被害にあっていたことが分かり捜査していたということで、男は取り調べに対し、「18歳未満と知っていた」と容疑を認めているということです。
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別の事件での捜査の対象はやjはりこの男だったのでしょうか?
もし同種の事件であるなら常習性の有無も懸念されるところではないでしょうか?
かりに本件以外の余罪があり立件するということになれば警察は捜査取引などすることなく、公表するjことが防犯につながると思います。
この容疑者もおそらくこうして逮捕・報道されるまでは社会的制裁のことは脳裏になかったのかもしれません。特に18歳未満未成年への性的行為は同意があろうとなかろうと、真剣交際なる言い訳が法廷で認められない限りはことごとくそれなりの制裁を受けない事を例示として周知することが警察には要されてきましょう。
それから買春価格という一万円については、私の推測ですが被疑者は性行為への代償ではなく、お小遣い的なものとして渡したと供述したのかもしれません、。ただ、その場合とて行為の流れからそれは「買春ではない」論拠とはなりえないからこそ児童買春としての警察発表になった可能性もあります。
未成年への性的犯罪を公表する際にはやはりでjきるだ詳細に流せばながすほどにが不特定への防犯の周知が強まるものと考えます。
追記
地元紙も報道しています。
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(南日本新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用
SNSで知り合いわいせつ行為 会社員の男を児童ポルノ違反容疑で逮捕(南日本新聞)
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実際の紙面は11日付で容疑者の実名が報じられています。
追記
その後、
北と南でそれぞれ少年への性的加害容疑の成人男性(24)(23)を逮捕
にリンクした9月21日付南日本新聞が報じた23歳の容疑者(別件で=起訴勾留中)は当欄の容疑者とは別人です。