駄菓子店の経営者の男(42)を客の男子児童(8)へのわいせつ容疑で逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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愛知県警中川署は名古屋市中川区の駄菓子店の経営者の男(42)を、客として訪れた8歳の男の子にわいせつな行為をしたとして逮捕したことが報じられています。

 

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(東海テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者実名は伏せました

被害児童が親に相談し発覚…駄菓子店で客の8歳男の子にわいせつ行為か 経営者の42歳男逮捕 余罪も捜査

調べに対して容疑者は「間違いありませんが、どの子のことかはっきりと分かりません」と供述していて、警察は、余罪があるとみて調べています。

記事画面

 

(中京テレビNEWS) - Yahoo!ニュース ※同

「どの子のことなのかは…」自身が経営の店舗で男の子に“わいせつ”か 42歳男を逮捕 名古屋・中川区

警察によりますと、容疑者は4月26日、自身が経営する中川区内の店舗で、男の子(当時8歳)の体を触るなどのわいせつな行為をした疑いがもたれています。 今月になり、男の子の両親が被害届を出し警察が捜査していました。

記事画面

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容疑は一応認めているような報道文言です。「どの子のことかはっきりと分かりません」との供述が事実なら余罪の有無を詮索されても仕方ないのかもしれません。

 

ヤフーコメントの中には地元を名乗る方が、容疑者の優しい人柄等から男児を膝の上に乗せたりとかしたなかでの誤解や行き違いがあったのではと犯罪性に疑問を持つ方もいらっしゃるようです。

容疑者がこの男児を膝の上にのせたのかどうかは定かではありませんが、従来から店に来る幼きい客を乗せていたとするなら、客の性別を問わずわいせつへの疑念が生じる場合も多々ありましょう。

また膝の上に乗せるだけでも今の時代はNGであることも忘れてはなりません。

 

容疑者が送検あるいは起訴されるかどうかは現時点での私のweb検索の限りでは不明ですが、たとえ罪が認定されない場合であっても、容疑者の方や擁護される方々におかれては男児側からそうした被害親告が出た理由を真摯に考えていただきたいものだと思ってしまいました。