教え子男子4名へのわいせつ行為で元中学教諭の被告に懲役4年実刑@福島地裁郡山支部 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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続・児童ポルノ製造に口止め効果狙いがあるとすればさらに悪質

 

地裁判決が出ました。むろん実刑判決です。

 

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(福島テレビ) - Yahoo!ニュース 配信 ※被告人実名は伏せました

元中学校講師の男に懲役4年の実刑判決 教え子の男の子にわいせつ行為 「健全な発達に悪影響」<福島県>

 

判決によると、元中学校講師の被告は、令和2年から4年にかけて、勤務していた小学校と中学校で、教え子の男の子4人に対してわいせつな行為をし、スマートフォンで撮影した。

(略)

記事画面

 

※追記リンク(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用

強制わいせつで元講師懲役4年 地裁郡山判決、児童ポルノ製造

 

判決理由で池上裁判官は「教諭という立場でありながら、わいせつ行為を繰り返し、学校が把握したと知ると、動画データを削除しようとするなど悪質で刑事責任は重い」と断じた。

記事画面

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福島民友新聞では求刑は6年とも報じられていますね。私が見た限り初公判やその次ぐらいまでは報じられていましたが、論告求刑などのニュースは見ていませんでしたが、ちゃんと報道されていたのでしょうか?

 

学校の把握を知った後の動画データ削除は、4人の少年への性的加害があった時点で露見すれば必然の行動でしょう。悪事が悪事を生むとはこのことでしょうか。

また側聞によるとこうした年少者への性的加害で刑務所に収監された場合、刑務所内でも受刑者らにすぐに知れ渡ってしまうといいます。いわば晒し物になるのは逮捕時だけではないということでしょうか。自業自得といったところでしょうか。

だから性犯罪、とりわけ年少者への性犯罪はNG中のNGなのです!

 

被害男児および男子の心身の健全な発達を望まざるをえないところです。

 

追記

元富岡町職員の男(22)に懲役12年(福島地裁郡山支部)