番外編(BY A WOMAN) 3 教え子への淫行か | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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番外編(BY A WOMAN) 2

に続きます。

 

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RCC中国放送 2023/3/17(金) 17:56配信 引用

少年を自宅に招き入れ複数回わいせつ行為…女性教諭(20代)を懲戒免職 

 

18歳未満の少年を自宅に招き入れ、複数回にわたってわいせつな行為をしたとして、広島市教育委員会は、広島市の学校に勤務していた20代の女性教諭を懲戒免職処分としました。

記事画面(「教師不祥事列伝 2023年03月18日付より)

 

(中国新聞デジタル) - Yahoo!ニュース 引用

配信 引用 

少年に自宅でわいせつ行為の女性教諭を懲戒免職 広島市教委、少女連れ出した臨時教諭も

 

少女をわいせつ目的で連れ出そうとしたとして、東区の小学校臨時教諭(36)=わいせつ目的誘拐未遂罪で起訴=も同日に懲戒免職にした。

 

市教委によると、女性教諭は昨年7月から8月にかけて少年を自宅に招き入れ、わいせつな行為を複数回した。8月に少年の保護者から学校に連絡があり、発覚。市教委は9月16日に懲戒免職にしたが、

保護者の要望で年度末まで処分を発表しなかったという。被害者のプライバシーを理由に女性教諭の名前や勤務先も公表していない。

記事画面

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まず広島市教育委員会は大都市の教委であるにもかかわらず教職員への懲戒処分の個別事案を東京都や横浜市、大阪市のようにHP にて公表をしていません。したがってくだんの女性教諭は教え子に手をだしたのかどうかも同教委の公表では定かになっていません。

公表を基に書かれた報道記事に「8月に少年の保護者から学校に連絡があり、発覚。」等ということで暗に教え子と推察可能としているのであれば、受け手に公事案を推察させるという間違った広報姿勢であることは明らかだと思います。しかも受け手が推察したとしてもそれは把握不十分にして淫行とは無関係な先生方々への邪推すら誘導させてしまう可能性すらありましょう。

 

公表は何も被懲戒者をいじめるために行うものではありません。あくまで再発防止のためのものであることを同市に限らずですが、意識すべきです。

公表に後ろ向きの姿勢の象徴が今回のメディアへの玉虫色の下ろしではなかったでしょうか。

 

保護者の要望云々については言い訳にはなっているのでしょうが、まずは少年が彼女の教え子もしくはそれに類する存在であったかどうかは周知しなければなりません。

併せて女性教諭が幼稚園、小学校、中学校、高等学校のいずれに勤務していたかは公表すべきでしょう。

 

そして(中国新聞デジタル)では、もう一人懲戒免職になった、少女連れ出した「東区の小学校臨時教諭(36)」について引用したのは女性教諭(20代)との対照性をクローズアップしたかったからです。

女性教諭が行った淫行は、現在では特段、官憲が動くには被害届を要する親告罪ではないようです。

 

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違反行為について親告罪としている淫行条例は2006年現在存在しない。2005年の時点では、兵庫県青少年愛護条例のみがこれを親告罪としていた。

淫行条例(Wikipedia)

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親告罪ではないにもかかわらず女性教諭に官憲が手をつけていないのは、おそらくは示談でも成立して反省の情も著しいとの警察の判断からだと察します、しかし、男性が未成年に淫行を行った場合、多くはいくら猛省ぶりを示しても有無を言わさず官憲事案になっている現状があるのではないでしょうか?

 

示談は立件されて後に裁判などで情状酌量の対象として審理されるものでしょう。

先に示談ありての不作為は、以前から現在に至るまでの淫行全般への官憲事案のバランスを考えれば違和感を感じざるをえなません。

むろん、女性教諭と少年側との示談成立は私の推察であり実際はどうかは不明です、しかし示談以外のことが理由での官憲不作為であるなら、いっそう、逮捕あるいは立件される人々との不公平感を感じてしまいます、まさか「女性だから・・・」との情実が働いたものではないとは思ってあげたいところですが、

官憲の判断が結果として広島市教委があいまいな情報しかメディアにおろさない言い訳となっていることを忘れてはならないと思います。

 

番外編4(BY A WOMAN)男児2名、女児1名に性的虐待の女(62)に懲役23年