実刑判決を受けた著名な水泳コーチへの処分等は非公表?愛媛県水泳界 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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愛媛の水泳コーチ(40代)に懲役3年実刑判決、一方くだんの芸能プロ創設者(故人)は?

の判決関連です。

NHK報道および本日付新聞報道記事の一部です。

 

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NHK 愛媛のニュース 03月14日 18時46分

性的暴行の元コーチに懲役3年

元コーチは去年8月、八幡浜市内の施設で未成年の教え子に対してマッサージを装って性的暴行をするなどした罪に問われています。
松山地方裁判所では被害者の特定につながるとして、元コーチの氏名を匿名にして審理が行われ、これまでに元コーチは起訴された内容を認めています。
14日の判決で松山地方裁判所の高杉昌希裁判長は、「コーチとしての立場を利用した卑劣で悪質な行為だ」などと指摘しました。
そのうえで「被害者は長年通っていたスイミングスクールを辞めることを余儀なくされ、将来に与える悪影響も懸念される」などとして、検察側の懲役5年の求刑に対して懲役3年の実刑判決を言い渡しました。
元コーチは5年前から県の部活動指導員を務め、市内の高校などで指導に当たっていましたが、2月に懲戒免職の処分を受けています。
県教育委員会は「再発防止に向けて服務規律の遵守に努め信頼回復に全力を注ぎたい」とコメントしています。

記事画面

 

毎日新聞 2023/3/15 地方版  引用

教え子わいせつ 元指導員に実刑 松山地裁判決 /愛媛 

 

愛媛県内の水泳クラブの指導者だった際、教え子の男性に対しマッサージと称して陰部を触るなどしたとして、準強制性交と準強制わいせつの罪で懲役5年を求刑された県の元非常勤職員の40代男=懲戒免職=に、松山地裁(高杉昌希裁判長)は14日、懲役3年の判決を言い渡した。

記事画面

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マッサージの最中という事が、相手が抵抗できない状態とされて「準」がついたのでしょうか?

(準の有無はこうした性犯罪においては悪質さや量刑は同じものと認識しております。)

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※強制わいせつ・準強制わいせつ・強制性交等(強姦・準強姦)

法務サイト(/刑事告訴・告発支援センター)

 

京都新聞 2022年9月8日 19:01

強制性交罪」と「準強制性交罪」の違いとは

記事画面

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いずれにせよ教え子少年の陰部を触るだけであれば準強制わいせつで起訴されても準強制性交では起訴されなかったのではないでしょうか。

 

そして被告人は愛媛の水泳界でも突出した指導者ともこれまで各メディアは報じてきましたが、同県の水泳関係団体のHPを見る限りでは除名等の周知は見当たりません。以前、二つある団体のうちの一つのHPにおそらくは被告人とおぼしき名前のコーチが指導実績を残したことが記されている画面(※保管済み)があります。

 

加えて日本水泳連盟/委員会情報 競泳委員会の画面(※同)でもその名前はコーチとして記されていることからも、上述の地方組織同様に被告人と同一人物との確証が取れたら何よりも被害者である水泳少年のことを慮る当事者意識を持った事への対処が要されますが、実際はいかがなのでしょうか。

 

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以下再掲

被害少年は県立高校の水泳部員であると同時に八幡浜市の民間スポーツクラブにも所属して双方で被告人から水泳の指導を受けていたのでしょうか?

いずれにせよ愛媛県教委のみならず同県の水泳関係団体も学校やスポーツクラブの枠を超え過去から遡った調査・検証が要されると思うのですが、そのあたりはどうだったのでしょうか?

 

教え子少年への性的暴行で起訴された水泳の元コーチへの検証に手抜かりや秘匿性がないか?愛媛県教委 (後段最後部より)

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昨日の実刑判決以前であっても水泳界でも除名などの処分がなかったとは到底考えられません。実際、愛媛県教委のほうは懲戒免職処分を公表しています。

それは処分を公開することこそが将来に向けて指導者による類似犯罪防止への効果的な楔撃ちとなるからでしょう。

NHKが報じる「被害者は長年通っていたスイミングスクールを辞めることを余儀なくされ、将来に与える悪影響も懸念される」等を考えても水泳団体は公開情報で処分を周知しなければなりません。愛媛県教委保健体育課はその方向で団体を指導しなければならない事は自明の理でしょう。

 

もとより愛媛県の水泳組織が被告人と関与していないとはなかなか考えにくいことです。今からでも組織内処分の公表をHPで展開すべきではないでしょうか。

 

追記

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(あいテレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用

「悪質な犯行で常習性認められる」マッサージ装い教え子の少年に性的暴行 水泳コーチに懲役3年実刑判決

男は県内の水泳界をリードする指導者の1人で、県の部活動指導員も務めていました。 14日の判決公判で、松山地裁の高杉昌希裁判長は「指導する立場を利用した卑劣で悪質な犯行で、被害者が受けた精神的苦痛は大きい」と指摘。 

また常習性が認められるとして、懲役3年の実刑判決を言い渡しました。

記事画面

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常習性ですか。さもありなんでございましょう。

これが当該被害少年に対する意味だけかどうかは分かりませんが、一事が万事という言葉もありますね。