同じ八幡浜市の教え子へのわいせつスポーツ指導者への愛媛地裁判決への所感 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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教え子少年への性的暴行で起訴された水泳の元コーチへの検証に手抜かりや秘匿性がないか?愛媛県教委

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これとは別の事案で、被害者は未成年女子ですが、奇しくも同じ八幡浜市を拠点に同じく未成年にスポーツを指導していた公務員で自身が指導者を務めていたスポーツクラブの教え子に対してわいせつな行為をした罪に問われている裁判の判決が本日報じられています。

22日の判決は懲役2年、執行猶予4年の有罪判決でした。

 

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毎日新聞 2023/2/23 地方版 引用

教え子にわいせつ 元自治体職員有罪 松山地裁判決 /愛媛 

 

陸上チームで指導していた10代の少女にわいせつな行為をしたとして強制わいせつ罪に問われた愛媛県内自治体の40代の元職員=懲戒免職=に対し、松山地裁は22日、懲役2年、執行猶予4年(求刑・懲役2年)を言い渡した。

記事画面

 

(南海放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

「強い非難を免れない」教え子への強制わいせつ 元市職員に有罪判決【愛媛】

 

八幡浜市の元職員で、スポーツの指導者だった40代の男は、おととし5月、車の中で教え子の女性を膝の上に座らせ、胸を触るなどした強制わいせつの罪に問われています。

かねてから被害者に対してわいせつ行為を繰り返し、相応に強い非難を免れない」としました。

記事画面

 

NHK 愛媛のニュース 02月22日 18時55分 引用

スポーツクラブ教え子にわいせつ指導者有罪判決

 

元職員はおととし5月、(R3)自身が指導者を務めていたスポーツクラブの教え子に対して、車の中で体を触るなどしたとして強制わいせつの罪に問われています。
松山地方裁判所では被害者の特定につながるとして、元職員の氏名を匿名として審理が行われ、これまでに元職員は起訴された内容を認め、検察は懲役2年を求刑していました。
22日の判決で、松山地方裁判所の高場大地裁判官は「密室で行われた犯行は悪質で、信頼していた人物からわいせつな行為を繰り返し受けた被害者の精神的苦痛は小さくない」と指摘しました。
一方で「被害者とは示談が成立しているうえ罪を認めて反省している」などとして、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

記事画面

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教え子へのわいせつは上記が理由で被告人が匿名審理になる事案は全体からみれば少数派ではないでしょうか?

現状では被害者たる陸上競技の教え子の未成年女性が、小・中・高生など学籍者であるかどうかも非公表になっているようです。

被害者が匿名になったり法廷の場において傍聴席等から顔が見えないよう衝立などで仕切られるのは当然の措置ですが、その恩恵よろしく被告人名前が伏されることはいかがなものでしょうか。

わいせつ犯の摘発や判決そして実名報道等は社会的制裁による社会防衛の意味も含まれていると思われますが、これではその意は全く機能しないことになります。

そして執行猶予の理由が示談成立ですか。(反省の態度は誰にもできうることです。)

被告人が教職公務員であったということもこの実刑を猶予するという判決報道からは違和感は拭えないところです。

甘すぎる対処の判決であったとの論難は免れないのではないでしょうか。

 

そしてこのブログで取り上げている八幡浜市を拠点とする別の公務員にしてスイミングクラブのコーチによる当時14歳だったという教え子少年への密室での性的虐待行為ですが、おそらくは上記裁判同様に被告人のプライバシーに配慮する匿名審理になるのでしょう。

今まで愛媛県教委がこの被告人の実名を公表しない言い訳もそれでしょう。また被害少年側との示談が成立した場合はさすがに強制わいせつのみならず準強制性交罪が認定された場合は執行猶予が付くのは無理とは思いますが、裁判のことですから何があるかはわかりません。

いずれにせよ、被告人の被害少年への行為が事実とすればそれはその少年のみへの蛮行のみならず教職公務員による社会へのそれであることを松山地裁は真摯に認識すべきです。

 

追記

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