懲戒免職忌避は町役場の構造的問題@四度目の逮捕(富岡町職員)
続報
24日、福島地裁郡山支部で22歳の元公務員の男の初公判が開かれました。
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福島(テレビユー福島) - Yahoo!ニュース配信 引用 ※被告の実名は伏せました
「動画撮影するほうが興奮する」知人男性に薬物飲ませ性的行為 元富岡町職員の男、起訴内容認める
24日の初公判で被告は、「間違いございません」と起訴内容を認めました。
被告はこれまでに、いずれも別の男性に対するわいせつな行為などで、あわせて4回逮捕されています。
次回公判は、2月20日に開かれます。
福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet 2023年01月25日 08時30分 引用
元富岡町職員、わいせつ行為認める 地裁郡山支部で初公判:福島民友ニュース:福島民友新聞社 みんゆうNet
検察側は冒頭陳述などで、富岡町の事件について、被告が知人男性らと飲食店で飲食して店を出た後、わいせつ目的で男性に睡眠薬を混ぜた飲み物を飲ませたと指摘。トイレを借りる名目で男性方に上がり込み、男性が眠った後にわいせつな行為をし、その様子をスマートフォンを使って動画撮影したなどと述べた。
また検察側は26日にも準強制わいせつの罪で追起訴する方針を示した。
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被告人がなぜこのような蛮行を複数人に対して行うようになったのでしょうか。もしかすると彼の生い立ちの中でそのような事をされたことでもあったのでしょうか。
今後の裁判では犯行へ至ったっ有形・無形の要因のようなものも審理の中で行われることが、また、場合によっては例証として再発防止のとっかかりにもなりえるのではないでしょうか。
併せて更生へのプログラムは起訴内容を認めた時点で、実質、審理に並行して行われなければなりません。さもなくんば量刑に執行猶予が付くかどうか判決前に知るすべもありませんが、彼自身にとってもいつかまた同じような犯罪を犯すことにもなりかねないのではないでしょうか。
裁判は社会のためにも彼のためにも更生を視野に入れるものでなければなりません。
むろん、これは彼に限定したことではなくすべての性犯罪者への処遇についていえることでありましょう。決して罪を軽くすべきとの意味ではないことは読者各位へは分かっていただけるものと察します。
追記