被害児童の性別表記はプライバシーに抵触するとは考えられません | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

13歳未満の実子にわいせつな行為をしたなどとして、横浜地検川崎支部が昨年11月、神奈川県内の40代の被告の男を強制わいせつと児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で起訴していたことが関係者への取材でわかrり今月12日に横浜地裁川崎支部で初公判があり、男は起訴内容をおおむね認めたことが報じられています。

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(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース

別居中の実子にわいせつ行為と撮影した罪、父親を起訴 地検川崎支部

起訴状によると、男は2021年7月、自宅で実子に対しわいせつな行為をし、その行為を携帯電話のカメラで撮影して画像を保存したとされる。

22年10月にも、自宅でわいせつ行為と撮影をしたとされる。  検察側の冒頭陳述によると、男は実子とその母親と別居していた。検察側は、男が実子を待ち伏せして母親に内緒で2人きりで会うなどし、21年5月以降、男の自宅でわいせつ行為と撮影を繰り返したと主張している。

22年10月、実子から被害を打ち明けられた母親が警察に相談したという。

記事画面

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お分かりのように記事には被害児童の性別への言及がありません。

これでは被害者は女児と同様に男児である可能性も含みとして残っています。

 

もしかしたら報じる側は被害者側のプライバシーを考慮して性別報道をしないでいるのでしょうか。

ただ性別を報じたからといって個人情報等が侵害される可能性はほとんでありません。むしろある種の犯罪対象が被害者にならないための工夫が行き渡るプラスの効果が防犯意識とともどもに補填されるのであればやはり性別を記事では外す手法へは疑義を感じざるをえません。

報道に携わる方々は、良かれと思っての性別に言及しない記事が実は公益報道になり得ない可能性を認識すべきでしょう。

 

追記1

このような事例は多々あり至近でも例えば以下の記事などもそれに該当しましょう。

 

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配信 (毎日新聞。) - Yahoo!ニュース

園児の裸画像を知人に提供 児童ポルノ禁止法違反容疑で元保育士逮捕(毎日新聞。

) - Yahoo!ニュース

記事画面

 

(朝日新聞デジタル)  配信

舞鶴市議長が辞職 2019年に児童ポルノ所持で罰金、公表せず

記事画面

※見出し中、「公表せず」の主語は議長です。念のためまで

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他社報道でも被写体児童(18歳以下の未成年)の性別記載はないので、警察発表の時点で公表されなかったものと思われます。

しかしメディアはそれを唯々諾々と不問に付すのではなく例えば、警察(裏どりも含め)は被写体の性別については公表しなかった、と一筆すべきでしょう。

追記以上

 

続・なぜ被害児童の性別を公表あるいは報道しない?

 

追記2

被害生徒の性別は?新潟県教委による教え子わいせつ教員への免職公表