富岡町(福島県)の元男性職員(22)を準強制性交罪で起訴@福島地検郡山支部
続報
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(福島民友新聞) - Yahoo!ニュース 配信 引用
準強制わいせつの疑いで福島・元富岡町職員再逮捕 知人の20代男性に
田村署は12日午前9時15分ごろ、準強制わいせつの疑いでいわき市平下神谷字内宿、元富岡町職員の無職の男(22)=準強制性交罪で起訴=を再逮捕した。男の逮捕は3度目。
略
男は今年9月に郡山市で知人の20代男性に睡眠薬を飲ませて意識障害などを負わせたとして傷害の疑い、同5月下旬ごろには相双地域で県内に住む別の知人男性にわいせつな行為をしたとして準強制性交の疑いで逮捕された。
NHK 福島県のニュース 12月12日 15時55分 引用 容疑者実名は伏せました
富岡町元職員 男性にわいせつな行為か 再逮捕
略
警察の調べに対し、「間違いありません」と供述し、容疑を認めているということです。
元職員は、別の知人男性に対する睡眠薬を使った準強制性交等の罪で起訴されていて、事件を受けて先月、退職しました。
町は退職金の支払いを差し止めていて、裁判で懲役や禁錮の刑が確定すれば支払われないということです。
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今回の逮捕と二度目の逮捕容疑の犯行場所は郡山市とあります。被害者は同一人物の方でしょうか?
その場合、昨年7月中旬ごろ、抵抗できない状態にしてのわいせつ行為が首尾よくいったことへ味をしめての同じ人物へ同じ手口での犯行でしょうか?
今年5月の犯行の被害者は「別の知人男性」とあるから、郡山市での二件は同じ被害者である目算が高まってきているような気もします。
そして「元職員」ですか・・・
そういえば町HPの22日付「町職員の再逮捕を受けて」の町長発信では「町職員」と記されていますが、その後の起訴を報じるメディア記事は「元職員」となっています。町にも確認しましたが、間違いはありません。
一日に逮捕された後、21日に退職願が届き即日で受理・承認されています。再逮捕(二回目)はその後の事です。
だからHPでの容疑者の肩書は正確にいえば「町職員の再逮捕を受けてではなく」ではなく「元町職員の再逮捕を受けて」となります。
退職金支給の有無にかかわらず、懲戒免職と自主退職では大きな違いがあることは世の常識でしょう。
この件に関しての富岡町町役場の拙速な退職願い受理→退職承認による結果としての懲戒免職忌避が相成ったといったところでしょうか。 本来なら退職願はすぐに承認処理することなく余罪発覚の可能性なども踏まえ一時預かりにおすべきでした。
TUF や毎日新聞など別報道では容疑者は今回の甘いとも言えそうな処遇を主管した人事課部門も受け持つ総務課の課員(主事)だったともいいます。
富岡町では(退職願の一時預かり)ということをすることなく即日で受理・承認されたといいます。(確認済み)
まるで余罪の発覚を見込んでいるかのように・・・と受け取られても仕方ありません。総務課(人事課)におよる退職願の早急な処理は同じ課に所属する容疑者への情実処遇と疑う人も出てきましょう。
懲戒免職を逃れれば退職金のみならず年金など共済での対象は続きます。それも町当局はそれは共済団体の主観であり当局は「関知しない」と頬かむりするつもりでしょうか。(いずれの役所も退職金は有罪が確定すれば返還請求は可能です。しかしそれをHPなどで周知することはいずれも行っていないものと思われます)
今後、この自治体に限らず、不祥事が発覚した公務員は早急に退職願を受理・承認されて晴れて懲戒免賞を逃れる富岡町方式が先例化されるのではないでしょうか。
日本は不祥事を起こした公務員にも手厚い保護がある役人天国であることを今さらのように認識した思いです。
追記
同
懲戒免職忌避は町役場の構造的問題@四度目の逮捕(富岡町職員)
同
判決前に懲戒免職にしなかった子供だましの理由(諫早市の少年買春等の先生の失職報道から)
同
男子高校生への淫行容疑で送検された柏崎市上下水道局の技師の男性(31)を不起訴処分@地検