県の内外の男子高校生へのわいせつ教諭(33)は懲戒免職 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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千葉県立高校の男性教諭(32)を少年への淫行容疑で逮捕

続報

 

表題に関する千葉県教育庁(同県教委)がHPにて公表している周知文です、

 

被 処 分 者 教諭 (33歳) の実名も表記されていますが、以下の転載に際しては伏せました。

***********

学校職員の懲戒処分について 

令 和 4 年 1 1 月 1 6 日 

千 葉 県 教 育 庁

 教 育 振 興 部 教 職 員 課 

043(223)4036 

 

千葉県教育委員会は、令和4年11月16日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、 公立小学校の教諭1名及び校長1名、県立高等学校の教諭4名、主幹教諭1名及び校長 1名に対し、懲戒処分を決定しました。 

Ⅰ 概要

 

3(1)被 処 分 者 教諭 (33歳) 

(2)所 属 県立東金商業高等学校 

(3)処 分 内 容 免職 

(4)事故の概要

 当該教諭は、令和2年10月頃から同年12月頃までの間の1日、 教諭の自宅において、県内の男子高校生1名に対して、わいせつな 行為を行った。

また、教諭は、同3年8月15日(日)午後3時30 分頃から同4時頃までの間、埼玉県春日部市内の商業施設駐車場に 駐車した自家用車内で、県外の男子高校生1名に対して、わいせつな 行為を行った。

 

 このことは、同4年7月28日(木)、校長が、茨城県つくば警察 署員から、教諭の未成年者に対するわいせつ容疑で捜査をしていると 伝えられたことから発覚した。 

 

(5)法 的 根 拠

 地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反 

(6)適 用 条 項 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

 

4(1)被処分者 男性教諭(60歳)※3の事案の監督責任

(2)所 属 県立千葉北高等学校 

(3)処分内容 減給1月(給料の10分の1)

(4)事故の概要 当該教諭は、校長として在籍していた勤務校の所属職員によるわい せつな事故を防ぐことができなかった。 

(5)法的根拠 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う 義務)及び地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反 

(6)適用条項 地方公務員法第29条第1項第2号

 

5 

 

懲戒周知(千葉県庁HP より)

 

 

追記

男子生徒とLINEで約束し、車で県内の公園に出かけた千葉県立高校の男性主事(32)が戒告処分