続報
表題に関する千葉県教育庁(同県教委)がHPにて公表している周知文です、
被 処 分 者 教諭 (33歳) の実名も表記されていますが、以下の転載に際しては伏せました。
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学校職員の懲戒処分について
令 和 4 年 1 1 月 1 6 日
千 葉 県 教 育 庁
教 育 振 興 部 教 職 員 課
043(223)4036
千葉県教育委員会は、令和4年11月16日教育委員会会議を開催し、以下のとおり、 公立小学校の教諭1名及び校長1名、県立高等学校の教諭4名、主幹教諭1名及び校長 1名に対し、懲戒処分を決定しました。
Ⅰ 概要
1
略
3(1)被 処 分 者 教諭 (33歳)
(2)所 属 県立東金商業高等学校
(3)処 分 内 容 免職
(4)事故の概要
当該教諭は、令和2年10月頃から同年12月頃までの間の1日、 教諭の自宅において、県内の男子高校生1名に対して、わいせつな 行為を行った。
また、教諭は、同3年8月15日(日)午後3時30 分頃から同4時頃までの間、埼玉県春日部市内の商業施設駐車場に 駐車した自家用車内で、県外の男子高校生1名に対して、わいせつな 行為を行った。
このことは、同4年7月28日(木)、校長が、茨城県つくば警察 署員から、教諭の未成年者に対するわいせつ容疑で捜査をしていると 伝えられたことから発覚した。
(5)法 的 根 拠
地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反
(6)適 用 条 項 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号
4(1)被処分者 男性教諭(60歳)※3の事案の監督責任
(2)所 属 県立千葉北高等学校
(3)処分内容 減給1月(給料の10分の1)
(4)事故の概要 当該教諭は、校長として在籍していた勤務校の所属職員によるわい せつな事故を防ぐことができなかった。
(5)法的根拠 地方公務員法第32条(法令等及び上司の職務上の命令に従う 義務)及び地方公務員法第33条(信用失墜行為の禁止)違反
(6)適用条項 地方公務員法第29条第1項第2号
5
略
懲戒周知(千葉県庁HP より)
追記