名古屋市内の学童保育のアルバイト指導員がSNSで知り合った12歳の男の子の体を触ったなどとして強制わいせつの疑いで警察に逮捕されたことが報じられています。
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NHK 東海のニュース 09月20日 18時59分 NHK 東海のニュース 引用 容疑者実名は伏せました
男児の体触った疑い 名古屋の学童保育アルバイト指導員を逮捕
名古屋市内の学童保育のアルバイト指導員がSNSで知り合った12歳の男の子の体を触ったなどとして強制わいせつの疑いで警察に逮捕されました。
逮捕されたのは名古屋市内の学童保育のアルバイト指導員、容疑者(30)です。
警察によりますと、容疑者は令和4年7月、名古屋市内の漫画喫茶で12歳の男の子の体を触ったなどとして強制わいせつの疑いがもたれています。
男の子とは去年の夏ごろSNSを通じて知り合い、連絡を取り合っていたということです。
男の子の家族から相談があり警察が捜査を進めていました。
調べに対し容疑を認めているということで、警察がいきさつを詳しく調べています。
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容疑者の性は上記では報じられていませんが、民放では例えば
>SNSで知り合った12歳の男の子に、わいせつな行為をしたとして30歳の学童指導員の男が逮捕されました。(TBS)
と明確に男性による男児へのわいせつ容疑であることが報じられています。
また
>容疑者は名古屋市内の学童保育で指導員のアルバイトをしていて、男の子は教え子ではないということです。(中京テレビ)
と、自らの業務で知り合った男児に手をつけたのではない趣意も報じられています。
逮捕の決め手については
>少年の父親から被害届が出されて警察が調べたところ、防犯カメラの映像などから男を特定し、逮捕に至ったということです。(メ〜テレ(名古屋テレビ))
と容疑を認めざるを得ないような視覚的証拠を警察は持っているように思われます。よって
>男は、警察の調べに対し容疑を認めているということで、警察が詳しい経緯などを調べています。'(同)
とNHKの最後部と同様に(容疑を認める)と結びます。
しかし、このようなことをすれば容疑者はたとえ犯行は非番での出来事であり勤務先で縁する子どもにはそんな行為をしていないとしても、世間は結局は男児わいせつを視野において学童保育アルバイト指導員になったものと察せられても仕方ないのではないでしょうか?
警察はもちろん勤務先の内外にかかわらず余罪の有無について検証しなければなりません。
追記
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(東海テレビ)(TBS系列) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者名は伏せました
12歳の男の子に漫画喫茶の個室でわいせつ行為か 学童保育所で指導員務める30歳男逮捕「合っています」
警察によりますと、容疑者は今年7月、名古屋市中区にある漫画喫茶の個室で、12歳の男の子に対し13歳未満と知りながら体を触るなどのわいせつな行為をした疑いが持たれています。
調べに対し、容疑者は「合っています」と容疑を認めていて、警察は余罪がないかなど詳しく調べています。
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逮捕されて10日経ちましたが、余罪の有無が気になるところです。
東海テレビの記事からの誤読を防止すべく以下に付記します。
今回の相手の少年は12歳ですが、もし13歳以上18歳未満の未成年であった場合もたとえわいせつ行為に少年からの同意があったとしても成人側は明確に淫行の罪に問われます。