公立中学校の教諭(41)を少年裸体撮影の容疑で逮捕@熊本県 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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また教師の不祥事が発覚しています。

違法行為が児童ポルノ禁止法違反だけにとどまるものなのかどうかも気になるところです。

 

 

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NHK 熊本県のニュース 08月26日 20時11分 引用 ※容疑者名は伏せました

温泉施設で男子生徒の裸を撮影した疑い 中学校教諭を逮捕

 

熊本県内の温泉施設で10代の男子生徒の裸をデジタルカメラで撮影したとして、41歳の中学校の教諭が児童ポルノ禁止法違反の疑いで逮捕されました。
逮捕されたのは、公立中学校の教諭で、大津町の容疑者(41)です。
警察によりますと、先月3日頃、熊本県内の温泉施設で、18歳に満たないことを知りながら10代の男子生徒の裸をデジタルカメラで撮影したとして、児童ポルノ禁止法違反の疑いが持たれています。

教諭は、男子生徒と2人で温泉施設に行っていたということです。
この生徒の関係者の保護者から警察に相談があり、警察によりますと、調べに対して「性欲を満たすためにやった。事実そのとおりで間違いありません」と容疑を認めているということです。

記事画面

 

配信 引用 ※容疑者名は伏せました

RKK熊本放送 - Yahoo!ニュース

生徒と2人で温泉施設に… 「性欲を満たすためにやった」中学校教諭の男を逮捕

容疑者は先月 7月3日、熊本県内の温泉施設を生徒と2人で訪れ、生徒の裸をデジタルカメラで動画撮影し、児童ポルノを製造した疑いが持たれています。 

容疑者は警察の調べに対し、「性欲を満たすためにやった。間違いありません」と容疑を認めているということです。 警察はきょう8月26日、容疑者の自宅や学校などの家宅捜索を行い、製造したとみられる映像などおよそ70点を押収していて、余罪についても調べを進める方針です。

記事画面

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犯行が児童ポルノ法違反に留める抑制が効き、淫行や買春などがなかったのであれば例えば密室空間で少年の裸体を目の前にした容疑者の自己抑制力は認めなければならないでしょう。

ただ、いかんせん、それが裸体の撮影前にもそうした分別は発揮できなかったのでしょうか。

それとも今後、再逮捕の記事を見ることになるのでしょうか?

 

男子生徒が中学生なのか高校性なのか等は公表があるべきでしょう。、警察が単に10代の男子生徒と括って公表したのであればメディアは食い下がるべきでした。加えて男子小学生も男子生徒と表記する可能性を考えれば、被害者情報がたいへん曖昧な報道ということになります。それを開陳して被害者少年のプライバシー侵害の問題が発生するとは到底思えません。

 

RKK熊本放送の報道引用文によると警察は容疑者の自宅のみならず学校にも家宅捜索を行い約70の映像を押収したそうですが、これだけでは被害者少年が勤務先の教え子あるいは元教え子であったかどうかは定かではありません。

そのあたりは警察は防犯や不特定通報として公表すべきでしょう。いずれにせよその少年と二人で温泉施設を訪れ撮影等の目的で裸にしたこと自体、教師にあるまじき大変な蛮行であることに変わりはありません。

 

警察の容疑者宅および勤務先中学校への家宅捜索の中で製造したとみられる映像などおよそ70点が見つかった件ですが、これはやはり女子ではなく男子の映像と取るのが文脈解釈というものでしょう。

約70枚の映像には今回の被害者少年を被写体としたものも含まれていたのでしょうか。教え子や元教え子の永続であったかどうかも大変、きになるところです。

かりにも勤務校の生徒を撮ったのであれば被害者が勤務する公立中学校の学校長の責任も生じてくるものとも思われます。

いずれにせよ余罪の有無の検証は時系列を遡ってでも行うべきでありましょう。

 

また犯行場所の温泉施設ですが、容疑者の教諭は浴場で少年の裸体を撮影したのでしょうか?それとも部屋にて少年の裸体を撮影したのでしょうか。

もし続報を行う社があればそうしたことも防犯・注意喚起という観点から警察はしっかり公表しメディアも同じく報じてもらいたいものです。

 

既出各欄

警察&マスコミ

 

追記

勤務先中学も犯行の舞台である可能性への懸念@教諭による少年裸体撮影