もし悪事を認めていなかったら処分は? | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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徳島県の公立小学校の30代の担任へ懲戒免職処分(徳島県教委)からの問題

 

後段に記したのとは別の問題もあります。

逮捕・起訴されたという元担任は県教委の事情聴取に対し不適切な行為を認めたことからの厳しい処分でした。

 

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(JRT四国放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用

徳島県教委 30代講師を懲戒免職

 

県教育委員会などによりますとこの講師は2021年11月から12月にかけ、自分が担任するクラスの複数の男子児童の下半身を触るなどした強制わいせつの疑いで逮捕・起訴されました。  

県教委の聞き取りでわいせつ行為を認めたことから県教委は4日付けでこの講師を懲戒免職処分としました。

記事画面

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それでは県教委の聞き取りでわいせつ行為を認めなかった場合は、同処分はできないということでしょうか。多分、裁判で悪事が確定すれば同処分に及ぶのでしょうが、それまでは実質はともあれ待遇は先生のままでいられる現状がありませんでしょうか。

 

裁判があればまだしも検察が不起訴や処分保留にする場合もありえましょう。検察は県教委の事情など顧慮することなく処理を進めていくものと思われます。裁判があったとしても被害者側の表現力や誤審の可能性も含む裁判官の資質の問題も出てきましょう。

あとでの「冤罪」等の逆の問題から裁判確定前に教委が懲戒免職などの処分に及び腰になる場合もこれまでも全国各地であったのではないでしょうか。

そして例えばわいせつが「過度なスキンシップ」に矮小化され結局、処分(戒告以上)にもならない厳重注意程度で茶が濁されているケースの多さも十分想定されます。

 

文科省など関係各局は問題行動を認めなかった場合の対処を指針づけていかないと、「認めない者」勝ちが安堵する現状は変わらないのではないでしょうか。

 

追記

30代 小学校の小学校元講師 懲役7年の判決