少年院職員による淫行が発覚し摘発されたようです。
先月、福岡市内のホテルで同市に住むⅠ7歳の男子高校生に、18歳未満と知りながら、わいせつな行為をした疑いで、福岡少年院の職員の男〈47)が、9日、福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたことが本日付のTVニュースにて報じられています。
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(FBS福岡放送) - Yahoo!ニュース 配信 引用 ※容疑者実名は伏せました
男子高校生にわいせつ行為の疑い 福岡少年院の職員の男逮捕
警察の調べに対し容疑者は「性的欲求を満たしたかった」と容疑を認めています。 男子生徒がSNSに「男の人と会いたい」という趣旨の投稿をして、それを見た容疑者が連絡してきたということです。
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容疑者が福岡少年院で教官職にあるのかどうかは記事だけでは定かではありませんが、いずれにせよ少年院は刑務所のように懲罰の場ではなくどこまでも教育の場であることを考えれば、そうした職場に公務員として奉職する者がこのような不祥事を行うことは言語道断にもほどがありましょう。
むろん教官職の場合はうわに論難されるべき事案でしょう。
容疑者に関しては少年院の内外での余罪の有無も検証が要されているのではないでしょうか。
特に少年院に収容されている少年たちは一日の大部分の時間を半ズボンで過ごすと言います。もし成人職員が気に入りの少年に欲情する場合、内心に留めていたら問題ないのですが、一線を踏み超えてしまえば、あるまじき犯罪事案になってしまいましょう。
摘発された事例は院外の非番時での出来事と思われますが、SNSで知り得た男子高校生の若々しくて魅力ある肢体をイメ^ージするあまり、「会う前に冷静に思慮する」といった分別が麻痺していたのかもしれません。むろん、会うだけでは問題ないのです。少年が18歳未満である限りにおいては。この少年院職員は性的行為を伴わない出会いやデートを楽しむだけに留めるという手段もあったはずです。
追記
本日その後に配信された報道によると福岡少年院の職員という容疑者は案の定、教官職しかも法務教官でした。
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(RKB毎日放送) - Yahoo!ニュース 配信 ※容疑者実名は伏せました
「福岡少年院」職員の男を逮捕 男子高校生に淫行の疑い
福岡県青少年健全育成条例違反の疑いで逮捕されたのは、福岡市南区にある福岡少年院の法務教官・容疑者(47)です。 容疑者は8月2日、福岡市西区のホテルで、市内に住む高校2年の男子生徒とみだらな行為をした疑いが持たれています。
取り調べに対して、容疑者は「18歳未満だと知っていた」と容疑を認めた上で、「性的な欲求を満たしたかった」などと供述しているということです。
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様々な事情で少年院に収容された少年たちに遵法を説く業務の法務教官がこのような事を行っていたという事だったのようです。
今回のお相手は高校2年生といいますが、少年院にも同世代の少年たちが少なからずいることからも警察および少年院は全収容者に容疑者についての問題情報の有無を聴きとるべきではないでしょうか。
またこんな事件が起こるたびに、多数派たるまともな教官・職員が同じように見られることで、大変な迷惑を被られてしまう可能性も看過することはできません。その意味でも容疑者の責任は重大です。
追記2
別報道によると金銭のやりとりはなかったということが報じられています。
また少年は自らの写真をつけて出会いを求めていたとの報道もあります。
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(九州朝日放送) - Yahoo!ニュース 配信 ※同
少年に“みだらな行為”福岡少年院職員の男を逮捕
容疑者は、SNSを通じて少年と知り合い、金銭のやり取りはなかったということです。警察の調べに対し容疑を認めています。
福岡少年院の渡辺玲子院長は、「当院職員が逮捕されたことは誠に遺憾。事実関係が確認でき次第適切に対処する」とコメントしています。
(テレQ(TVQ九州放送)) - Yahoo!ニュース
少年院の職員をわいせつ行為の疑いで逮捕 ※同
男子生徒がSNSに写真付きで「誰か遊びましょう」と投稿しているのを警察が発見。生徒を補導したところ容疑者のわいせつ行為が発覚したということです。
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少年は金品は眼中になく、ただただ性行為による肌のぬくもりだけを求めて出会いを希望を発信したのでしょうか?むろん、その可能性もありますが、相手の年齢等を考えると金品授受は一切なかったというのはにわかには信じられない視聴者も少なからずいるのではないでしょうか?
また自らの写真をつけての出会い呼びかけは容姿への自信の表れかもしれません。
容疑者は多額ではなくても例えばポケットマネーからお小遣いや交通費等を与えることも、はたして本当になかったのでしょうか?
それから少年院当局は適切対処の宣言通り行わなければなりません。むろん以下の事も実施すべきです。
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今回のお相手は高校2年生といいますが、少年院にも同世代の少年たちが少なからずいることからも警察および少年院は全収容者に容疑者についての問題情報の有無を聴きとるべきではないでしょうか。(上述再掲)
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釈放後(拘留中も場合によっては可能なはずです)の院としての事情聴取の内容やその後考えられる懲戒処分の発表もくれぐれもガラス張りで公開しなければなりません。
追記