宇都宮東警察署は7日、(少年(18)を都宮市内の飲食店のトイレで幼児の男の子にわいせつな行為をしたとして強制性交等の疑いで逮捕したとの報道が出ました。。
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(とちぎテレビ) - Yahoo!ニュース 配信 引用
男児にわいせつ行為か 18歳少年を逮捕
、宇都宮市のアルバイトの少年(18)を強制性交等の疑いで逮捕しました。
2人は同じ親族の集まりで店に来ていたということです。 調べに対し少年は容疑を認めているということです。
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逮捕容疑が強制わいせつや育成条例ではなく強制性交等であることはとても深刻です。
強制性交が事実なら事は非常に深刻です。
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※参考
第百七十六条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いてわいせつな行為をした者は、六月以上十年以下の懲役に処する。十三歳未満の者に対し、わいせつな行為をした者も、同様とする。
(強制性交等)
第百七十七条 十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。
(準強制わいせつ及び準強制性交等)
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幼い被害男児が今回の受難で今後の健全な心身形成に支障がでないことを願うところです。
被害加害の両人は同じ親族であることが記事からうかがえますが、おそらくは若い性衝動に基づく蛮行が心象を含む男児への時系列を超えた被害のみならす両親族の良好な関係まで破壊しかねない状況を生み出したのではないでしょうか。