勤務先の男子児童複数名にわいせつ行為の小学校教諭(27)懲戒免職
続報
福井地裁はこの元教諭(27)に26日、懲役3年、保護観察付き執行猶予5年(求刑・懲役4年)の判決を言い渡したとの報道がでました。
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NHK 福井県のニュース 02月26日 20時19分 引用
児童にわいせつの元教員猶予判決
26日の判決で福井地方裁判所の西谷大吾裁判官は「犯行は被害児童に強い屈辱感や羞恥心を生じさせる悪質な様態だ」と指摘しました。
また、被告が、性器に関する教育の意図があったと主張した点については、「犯行を正当化するために身勝手にそう思い込もうとしたに過ぎないと見るべきだ」などとして、懲役3年、保護観察の付いた執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。
毎日新聞 2021/2/27 引用
福井の元教師有罪 男児3人に強制わいせつ 地裁判決 /福井
西谷大吾裁判官は判決理由で、男児を家庭科室などに呼び出し行為に及んだ点を計画的と指摘。
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普段はひとけのない家庭科室などに呼び出したのですね。さすがに被告側の主張という「性器に関する教育の意図」は、なぜ家庭科室なのか、なぜその3人の男児なのかなどを考えたら、いささか説得力に欠けるものと裁判官らは判断したのかもしれません。
神聖なる教職の施設内での教え子と思われる男児複数名へのへの教師わいせつ行為は大変に悪質な行為として認定されたといったことろでしょうか。
被告教諭としてはそんなことをすればたとえたとえ発覚しなくても、男児らへの時系列にかかわらずの心身への好ましからぬ影響について顧慮することはなかったのでしょうか?
おそらくは実刑ではなく執行猶予につながったと思われる猛省の弁が、その場しのぎの空文句でないことを願うばかりです。
そして何よりも3人の被害男児の心象被害が最小限に収まり、消滅し、心身への健やかな形成過程に障りのないことを願ってやまぬところです。
追記