団体職員容疑者(34)を買春容疑で逮捕(神奈川県警) | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

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神奈川県警秦野署は26日、 男子高校生に現金を渡し、わいせつな行為をしたとして児童買春・ポルノ禁止法違反(買春)の疑いで、東京都目黒区下目黒の自称団体職員の男性容疑者(34)を逮捕したことを伝える報道が出ました。

昨年11月30日午後1時25分ごろから同3時ごろまでの間、神奈川県小田原市にあるホテルの男性用浴場内で、同県秦野市に住む高校2年の男子生徒(17)に現金3万円を渡し、わいせつな行為をしたとする容疑と報じられ提案す。

 

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産経ニュース 2021.2.26 19:3 引用 容疑者実名は伏せました

男子高校生を買春した疑い 34歳男を逮捕 - 産経ニュース

 

容疑を認めている。

 同署によると、2人は昨年10月ごろ、会員制交流サイト(SNS)を通じて知り合い、この日会うのは2回目だった。2人は事件後の1月初旬にも会っていたが、男子生徒が怖くなり、それ以降会うのを拒絶すると、容疑者から「学校にばらすぞ」と脅されたため、同署に相談した。

SNS上のやり取りなどから容疑者が浮上。同署は余罪についても調べを進める方針。

記事画面

 カナロコ by 神奈川新聞 2021年2月26日(金) 21:10

ホテルの男性浴場で高2男子にわいせつ行為 団体職員を逮捕 
 

逮捕容疑は、昨年11月30日、小田原市のホテルの男性用浴場で、秦野市の高校2年の男子生徒(17)に現金を渡す約束をしてわいせつな行為をした、としている。容疑を認めているという。

記事画面

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犯行容疑の昨年11月30日といえば平日の月曜日ですね。男子高校生の学校は休みだったのでしょうか?今年1月にも会ったものとも報いじられていますが、その後、少年が恐怖から逢瀬を拒否してからの「学校にばらすぞ」との脅迫が事実なら、まことに悪質な事案ということになりましょう。これは到底、愛の対象者への振る舞いとは言えません。ただ単に性欲を充足したいだけの蛮行でしょう。

 

そうした恫喝から少年はやむなく警察等に相談したものと思われますが、たった二回とはいえ容疑者と逢瀬した事実が保護者に明らかになることも厭わず相談に出向いた勇気は称賛したいものと考えます。少年は被害者でありながらも心的外傷も懸念されるところですが、たとえ心にネガティブなものが残ったとしても克服していただきたいものです。

事態を知る方々は今後は少年に対してはそっとしておいてあげるのが人道的配慮といったところでしょう。

 

それにしても浴場のどこで行為に及んだのでしょうか?平日の月曜日の昼下がりでの浴場ということですが、もしかすると浴場内のサウナ室のような密室空間なのでしょうか?
そんな空間でなくても、浴場に他に誰もいなければ湯の内外に限らず少年へのわいせつ行為は物理的に可能とも思われますが、たとえ少年からの同意があっても18歳未満の高校生年齢相当ではさすがに違法ですね。

むろん、相手が異性であれば「結婚を前提とした真剣交際」の範疇として合法判決の可能性もあるにはあるかもしれません。しかし、産経ニュースで報じられている、すでに際を嫌がっていたという少年にたいする脅迫めいた所為が事実とすれば、「真剣交際の」前提はもろくも崩れ去ってしまっているのではないでしょうか?
 

いずれにせよ容疑者にとっては当日の昼下がりの情事は逮捕および実名報道というとてつもない代償を要されてしまったようです。

こうした未成年への買春あるいは買春まがいの行動はいつかは露見するし、またそうでなくても相手の為になるのではありません。この種の事件が不特定への教訓としてとらえらることが公益に適うものと言えましょう。

 

追記

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