小学生男児にわいせつな行為をしたなどとして、福岡県警飯塚署は26日、同県飯塚市の無職の男(82)を強制わいせつと暴行の容疑で逮捕し、発表したとの報道が出ました。
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6/26(水) 23:49配信 朝日新聞引用
男児2人にキス、拒んだ別の男児殴った疑い 82歳逮捕(朝日新聞デジタル) - Yahoo!ニュース
容疑を否認しているという。
同署によると、男は24日午後6時15分ごろ、市内の路上で、帰宅途中の男児(9)に抱きついて左ほおにキスをし、一緒にいた別の男児(7)の両方のほおをつかんで唇にキスした疑いがある。キスを拒んだ男児(11)の手を、手のひらで殴った容疑もあるという。1人の男児の母親から連絡を受けた小学校が通報した。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190626-00000081-asahi-soci
6/26(水) 23:49配信 朝日新聞
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容疑を否認しているということは男児二人が虚偽の被害申告でもしているということでしょうか?
それとも容疑否認は11歳男児への暴行容疑のみであり9歳と7歳の男児へのキス行為は認めているのでしょうか?
いずれにせよ年端もいかない男児らが老人に冤罪を擦り付ける蓋然性としてはほとんどないのではないでしょうか?
キスを拒んだ男児(11)がいたといことは、9歳と7歳の男児は拒なかったのでしょうか?たとえそうだとしてもそれは容疑事実の否認の正当性にはなりえません。キス行為というわいせつ事案については未成年者の同意の有無に関係なく罪が成立するからです。
まりにも「キスは通常儀礼」との言い訳があるとするなら、身勝手さへの論難および社会的制裁は必至ではないでしょうか。
それからキスを拒んだ男児(11)の手を、手のひらで殴った容疑については、もし容疑者にキスをしようとした意思があったのであれば、暴力のみならずれっきとしたわいせつ未遂にも該当するのではないでしょうか?