の続報と思われるニュースが出ました。
神奈川県警は6月25日、東京都墨田区に住む無職の男(44)を男児ポルノの動画を所持したとして児童買春・ポルノ禁止法違反の疑いで書類送検した。県警によると、男は容疑を認め、「自分で楽しむために所持していた」などと供述しているとも報じられてます。
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(カナロコ by 神奈川新聞) - Yahoo!ニュース 6/25(火) 19:50配信引用
「自分で楽しむため」 男児ポルノ動画所持の男を書類送検
捜査関係者によると、キャンプ場などでわいせつな行為をした上、動画を撮影したとして、県警などが2017年に摘発した男児ポルノ愛好者グループのメンバーと男が動画などをやりとりしていた疑いがある。このグループの一連の捜査から、男の容疑が浮上したという。
書類送検容疑は、18年11月中旬ごろ、インターネットでダウンロードした男児のポルノ動画約20点を自宅で所持した、としている。
捜査関係者によると、男は以前、仕事の関係でタイ・バンコクに在住。男児ポルノの画像を所持したり、インターネットを通じて知人に送ったりした疑いで、同2月にタイ警察に逮捕されていた。県警と警察庁、タイ警察が相互に捜査員を派遣するなどして捜査した。男は同7月ごろに帰国。県警は同11月に男の自宅を同法違反容疑で家宅捜索していた。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190625-00000019-kana-soci
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このテーマの事項は既に主犯格への判決も言い渡された後にもかかわらず、いまだに波紋を起こしていることを象徴する報道とも思われます。
それにしても今回書類送検された容疑者は上記の報道等で知る限り、タイで昨年2月に逮捕された後、同年7月に帰国し、その後の11月の中頃、性懲りも無くインターネットでダウンロードした男児のポルノ動画約20点を自宅で所持していたということでしょうか?
もしかするとその20点は容疑者がポルノではないと思い込んでいた可能性はないでしょうか?もちろんその可能性は否定できませんが、どちらか紛らわしいものを所持していたことは察せられましょう。
普通に考えてタイでのポルノ関連での被摘発は日本でも報道され、一部メディアからは顔写真まで写されたというつらい目に遭遇したことに懲りて少なくとも内心以外のパソコン等でのポルノあるいは紛らわしいものの所持はその後はしないものと思われるのですが、両国での時系列の私のとらえ方に誤りがあるのでしょうか?
いずれにせよ性欲は誰もが持ち、その発散方法は合法である限りは摘発や論難される筋合いはないのですが、かりにも違法を承知で紛れもないポルノを所持していたのであれば人間の業を感じざるをえないところです。