の当事者年齢や事案の属性からして続報と思われる一審判決を報じるニュースが出ています。
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53件連続で男子児童へわいせつ行為 元小学校教師に懲役10年実刑判決(ABCテレビ) - Yahoo!ニュース引用6/25(火) 19:49配信
※被告人実名は伏せます
被告(35)は、大阪市立小学校の教師をしていた2016年以降、当時8歳から13歳の男子児童ら11人の下半身を触るなど53件の犯行を繰り返し、強制わいせつなどの罪に問われていました。被告はこれまでの裁判で「悩み相談に応じる過程で始まったもので、性的欲求に基づくものではない」などと述べていました。大阪地裁はすべて有罪と認めたうえで「仮に悩み相談であったとしても、わいせつ行為をする必要はない」などとして、懲役10年の判決を言い渡しました。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190625-00022313-asahibcv-l27
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もし冒頭リンクの続報であるなら、これだけの余罪が明らかになり認定されたということでしょうか。
被害当時8歳から13歳の少年の下半身をまさぐるうちに感覚が麻痺してしまったとも考えれます。そして摘発された後には報じられているような釈明しかできなかったのかもしれません。
ちなみに13歳の「男子児童」については正しくは中学一年学齢相当の「男子中学生」ですね。
それんしても10年の実刑とは重刑ですね。被害者少年の中からもそれを望む声が出ていたのであれば、被告人は少年の体を弄んだvだけでなく傷心までさせたということにもなりましょう。
いずれにせよ成人の側の感覚が麻痺してしまえば取返しもつかないような社会的制裁が待っているということを未成年が身近にいる環境の方々は心得なければなりません。
もし控訴や判決確定あるいは可能性は希薄かもしれませんが、二審以降で被告人の主張が認められ冤罪等が報じられたらまた言及することにしましょう。
参考追記
当初は男子中学生のみが被害少年と報じられていたようです。
【ニュース】男子中学生にわいせつ行為 大阪市立四貫島小学校の男性教諭を懲戒免職
https://yodokikaku.net/?p=24484
実刑判決を伝える別の報道では、被告人は担任を受け持った男児(少年)にみだらな行為をしたとも報じられています。
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元小学校教諭の男に懲役10年 男児11人にわいせつ50件 :2019/6/25 19:32 日本経済新聞引用
大寄淳裁判長は判決理由で、小学校の教室や被告の自宅、卒業旅行と称して連れ出した旅先で、わいせつ行為をデジタルカメラで動画撮影しており「卑劣で常習性は顕著だ」と指摘。被告側は、児童から身体の悩みを相談されたことがきっかけで性的欲求はないと主張したが、大寄裁判長は「目隠しをさせた場合もあり、性的な意味があったことはあまりに明白。撮影の必要性もない」と退けた。
判決などによると、2016年7月~18年5月、担任を受け持った当時8~13歳の男児ら11人の下半身を触るなどし、その様子を撮影してSDカードに保存するなどした。
https://www.nikkei.com/article/DGXMZO46558330V20C19A6AC8Z00/
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被告人は犯行当時は小学校教諭ですので(12歳の中学生や13歳の男児)とは小学校を卒業した教え子であった可能性があります。
それにしても少年に目隠しをさせるとか、事実ならいっそう感覚が麻痺していた可能性が強まるのではないでしょうか。
追記
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(2019年6月26日) - エキサイトニュース引用
教え子の男児に痴漢行為を繰り返した35歳元小学校教諭に懲役10年 件数は約50件「刑罰が軽すぎる」の声も