児童養護施設に入居する男子中学生にホテルの一室でわいせつな行為をさせたとして、福岡県警は17日、施設の元職員で無職の男性容疑者(43)=北九州市若松区畠田3丁目=を児童福祉法違反(児童に淫行させる行為)の疑いで逮捕し、発表したとの報道が出ました。
県警は、余罪もあるとみて、調べているともいいます。
***************************
2019年6月17日13時02分 朝日新聞DIGITAL引用 ※容疑者名は伏せました
中学生にわいせつ容疑、養護施設元職員を逮捕 福岡県警
県警は、余罪もあるとみて、調べている。
少年課によると、容疑者は男子生徒(当時13歳)が18歳に満たない児童と知りながら、3月8日午後10時半ごろ、県内のビジネスホテルの一室でわいせつ行為をさせた疑いがある。「ホテルには行ったが、わいせつ行為はしていない」と容疑を否認しているという。容疑者は同施設で進路指導や健康管理を担当する児童指導員だったが、この時点では施設を退職していたという。
男子生徒はこの日、施設には戻らず、施設が県警に行方不明届を提出。翌日、男子生徒が戻ったところで、施設側が事情を聴いていたという。
施設関係者によると、容疑者は「パパ」「兄ちゃん」と呼ばれ、信頼が厚かった。一方で、深夜に「指導」と称して施設に入所する子どもの部屋に立ち入り、数時間一緒に過ごすこともあったという。
https://www.asahi.com/articles/ASM6K3SYJM6KTIPE00K.html
***************************
今年の3月8日といえば金曜です。翌日が土曜日ということで容疑者はこの男子中学生を連れて何かの名分で外出していたのでしょうか。
ビジネスホテルならラブホテルとは異なり、未成年連れ込みということでの警察通報もなかったものと思われます。
そして、少年が施設に戻ったのが翌日ということは二人で宿泊した裏付けにもなりましょう。しかし施設が当日県警に行方不明届を提出しているということは、当時職員だったという容疑者にも情報ははいっていたと察せざるをえませんが、もしかすると容疑者は知らないふりでもしていたのでしょうか。もしそうであれば、わいせつ疑惑とは別の問題も発生することになりましょう。
それにしても施設内での深夜を含めた「指導」と称する入所するる子どもの部屋への立ち入り及び時間の共有が報じられていますが、容疑者はおそらくは男子児童(生徒)の部屋にのみ立ち入り、女子児童(生徒)の部屋には当然ながら立ち入り同様な時間の共有はなかったのではないでしょうか。
その場合、「男子にばかりえこひいきする先生」との評判が所内の子供たちの間で発生し、施設側もそれを察知・掌握し、まして昨今の世相からも容疑者に是正を要求することが本筋とも思われますが、実際はどうだったのでしょうか。
県警は、余罪もあるとみて、調べているとも報じられていますが、その舞台に彼の「指導のための立ち入った部屋」もあるとするならば、平素の職員の服務管理体制も問われてくるのではないでしょうか。またこの養護施設の福岡県内の所在場所や未成年者のみの入所施設かぢおうかということも記事では定かではありませんが、施設を管轄する行政当局も含め、警察とは別に事件の検証をおこなうことが要されていると思われます。
また、検証は容疑者は気に入りの少年がいる部屋にだけ立ち入っていたのではなく、こうした入室を平時の業務として糊塗するために気に入りではない少年あるいは少女の部屋にもカムフラージュで「指導入室」をしていた可能性も留意したうえ行われるべきと考えます。
追記