続報
容疑者や施設等についてはその後の報道で以下の事が報じられています。施設は北九州市所在ですね。犯行容疑が行われたホテルの所在地はいまだに定かではありません。
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|【西日本新聞ニュース】019/6/18 6:00 (2019/6/18 9:37 更新引用 ※容疑者名は伏せました
中学生にわいせつ容疑の児童養護施設元職員逮捕 福岡県警
県警によると、容疑者は児童指導員として約7年間施設に勤め、入所する子どもの生活全般を指導する立場だった。施設側は、許可なく子どもを外泊させるなどの問題行動があるとして「児童への過剰な接触」で訓戒処分としたが、改善が見られないとして2月22日、諭旨退職処分にしていた。北九州市は17日、今回の事件を受けて施設の特別指導監査を始めた。職員らから事情を聴き、事実関係の把握に努めるという。
https://www.nishinippon.co.jp/item/n/519461/
2019年6月17日 16:24 毎日新聞引用 ※同
養護施設元職員、入所の男子中学生にわいせつ行為 児福法違反容疑 (2019年6月17日) - エキサイトニュース
逮捕容疑は今年3月8日午後10時半ごろ、前月まで施設の「児童指導員」だった容疑者が、指導員時代の関係性を利用し、福岡県内のビジネスホテルで当時中学1年の男子生徒(13)にわいせつな行為をさせたとしている。
捜査関係者によると、無断でいなくなり、翌日戻ってきた男子生徒に施設が事情を聴いたところ、容疑者と一緒にいたと説明したという。
施設によると、容疑者は2012年から勤務。「パパ」「にいちゃん」と呼ばれながら、入所者の生活指導をしていたが、深夜に子どもの部屋に入ったり、無断で外に連れ出したりしたため、今年2月に諭旨退職処分にしていた。県警は余罪を追及する。
https://blog.ameba.jp/ucs/entry/srventryinsertinput.do
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施設側が容疑者に諭旨免職を行う際に認識していた問題行動は、はたして報じられている所為のみなのでしょうか?
わいせつ事案は一切認識していなくて、今回の事件が発覚してはじめて彼の性癖や行動が分かったのでしょうか?
北九州市は17日、今回の事件を受けて施設の特別指導監査を始めたそうですが、職員らへの事情聴取はそのあたりも抜かりなく行われなければなりません。
追記
以下の報道もありました。
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6/17(月) 19:55配信 TNCテレビ西日本) - Yahoo!ニュース ※同
被害の中1男子「以前も同様の被害」 ホテルで“わいせつ行為” 元児童指導員の男を逮捕 福岡県
警察によりますと、秋田容疑者は2019年3月、児童指導員だった立場を利用して、当時中学1年の男子生徒(13)にビジネスホテルでわいせつな行為をさせた疑いがもたれています。
容疑者は以前、北九州市内の児童養護施設に勤務していて、男子中学生はその施設に入所していたということです。
調べに対し、容疑者は「わいせつな行為はしていない」と容疑を否認しています。
男子中学生は以前にも同様の被害を受けたことがあると話しているということで、警察は余罪があるとみて捜査しています。
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190617-00000005-tncv-l40
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報じられている容疑否認については、たとえ容疑者がわいせつ行為は行っていないと思い込んでいても少年のほうが同行為をされた被害意識がある場合は、やはり容疑は立件されて然るべきではないでしょうか?
もしかすると成人側による同一行為にたいする主体者と客体者の感覚にお相違はあったのかもしれませんが、こと客体者に被害者意識がある場合は成人側の都合で例えば「あの行為はわいせつ性はない」等と無罪・冤罪と主張するのは無理な部分があるのではないでしょうか?
まして少年が以前にも同様の被害を受けたことがあるのが事実であれば容疑者の容疑否認の根拠はかなり脆弱なものとなっているといえるのではないでしょうか?
追記