神奈川県警少年捜査課と鶴見署は21日、東京都江戸川区、会社員の男(40)を男子高校生へのわいせつ行為の疑いで逮捕したとの報道も出ています。
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2019年05月21日 21:02 神奈川新聞引用
「借金返済ないから」高2男子にわいせつ行為 会社員逮捕
逮捕容疑は、2017年9月22日夜、自宅で、同区に住む当時高校2年の男子生徒(17)にわいせつな行為をさせた、としている。調べに対し、容疑を認めている。
署によると、同容疑者は男子生徒とインターネットの掲示板を通じて知り合ったとみられる。借金の返済がないことを理由に、男子生徒にわいせつな行為をさせたという。
https://www.kanaloco.jp/article/entry-169100.html
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40にもなろうとする男が17歳の少年へ金を貸したとのが事実であればその理由も気になるところです。
返済不能を見込んで、淫行の対象となることで返金の代替えを見込んだ不純な動機がなかっかどうか?
またその前提として、そもそものその貸金行為の実態も気になるところです。