会社員の男(22)を逮捕 | mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

mojorのブログ@事件等を教訓に己を律しよう!

当ブログはその目的を防犯および性犯罪被害への注意喚起とします。被害者・加害者両方の悲劇が事件等の教訓から少しでも減る事に寄与すれば管理者冥利につきます。

 神奈川県警少年捜査課と大船署は21日、東京都青少年健全育成条例違反の疑いで、東京都西東京市、会社員の男(22)を逮捕したとの報道が出ました。

 

***************************

神奈川新聞  2019年05月21日 19:33引用

高2男子にわいせつ、会社員逮捕 ツイッターで知り合う

 

逮捕容疑は、昨年12月24日午前9時半ごろから同10時半ごろまでの間、自宅で、高校2年の男子生徒(16)にわいせつな行為をした、としている。

署によると、同容疑者は容疑を認めている。2人はツイッターで知り合った。

https://www.kanaloco.jp/article/entry-169079.html

***************************

 

金品の収受が報じられていないということは買春要素のない自由恋愛でしょうか?

むろん互いに愛し合っているのであればそっとしておいてあげたいところですが、如何せん18歳未満を肉体的に愛するという行為は法令での禁止事項に抵触してきます。

双方に恋愛感情が芽生えたのであれば。22歳の成人は高2で16歳の少年が18歳を超えるまで肉体交渉は待つべきでした。

 

それも待てなかったというのであれば、もはや真摯な恋愛ではなく単に性的な欲望を充足したかっただけの行為であったと論案されても仕方ありません。摘発があった際には少年の所為が保護者等に警察から行き渡る可能性を考えても、わずかな期間が待てずに行為に及んでしまったことは悔いがに起こるのではないでしょうか。