続報
その後、この事件を報じた新聞社による検証記事がでていることに気づきました。
妻子を持つというとび職の被告人(当時)は逮捕後、3ヶ月を経た昨年7月、前橋地裁ではた罰金50万円の有罪判決が言い渡されました。
同検証報道によると今回、有罪判決の対象となった同年4月の中学生に対する事案以外にも、同年2月26日には沼田市の路上で見かけた好みの男子生徒(16)A君にも同様の声かけ・つきまといをしたことが報じられています。
その1週間後の3月5日、同市内のレンタルビデオ店で中学3年だった被害生徒B君=当時(15)=の姿を見て同様の行動をなしています。
また対象は若年者に限らず、3日後にはバイト先のコンビニで被害男性=当時(27)=に対し、「かっこいいですね。パンツ見せてください」と要求したそうです。このとき、店の防犯カメラに男が記録され、4月18日の逮捕に至る決定的な証拠となったといいます
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2017.8.3 08:00 産経ニュース引用
【法廷から】男子中学生につきまとい 新宿2丁目で欲望募らせた妻子ある身勝手な男の正体 (1/3ページ)
今回、有罪判決を受けた強制わいせつ罪は、人通りの少ない路上で中学生だった被害生徒C=当時(13)=の下半身を触ったというものだ。検察側はこの裁判で、「常習的な犯行」だと追及し、同法違反の限界である懲役1年を求刑したが、退けられた。
検察側の冒頭陳述によると、中学校で同級生が着替えなどをする際のパンツ姿が気になるようになり、恋愛対象として同性を意識し始めたという。成人して以降は同性愛に目覚め、現在はバイセクシャルを自任、結婚もしているという。
そんな男の転機は、ゲイバーなどが立ち並ぶ東京・新宿2丁目を訪れたことだった。
男は法廷で「これまでいろいろな犯罪をしてきたので信用されないと思いますが…」と前置きした上で、カウンセリングを受け、「ストレスをためないようにしたい」と語ったが、恐怖を感じたという被害者の心の傷はすぐに消えることはないだろう。
https://www.sankei.com/premium/news/170803/prm1708030002-n1.html
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内心は違法や迷惑行為がないかぎり全く自由なことです。また歓楽街での行動も合法である限りは問題はありません。そこで知り合った同性と肉体関係があろうと違法でない場合は問題はないでしょう。彼の蛮行の根源が心身両面での少年愛を含めた同性愛にあるわけではありません。これが異性愛の場合に置き換えて考えても同様に性愛心情・行為自体がこと合法である限りは犯行の元凶ではないのです。
元凶は違法への麻痺に他なりません。
新聞も、突出した事案への検証とはいえ、犯行をもたらしたものが何であるかについてはやや違った方向へ論点がいってしまったように思えたことは読んでいて少し残念な思いはしました。
判決を受けた被告人はこれまでの行いへの自省は意識しつつもカウンセリング受診希望など前向きなことは述べているようですが、自らの性的指向にとらわれるのではなく、違法行為への麻痺を中軸に捉え、カウンセリングを行う側もそのように捉えさせていくべきでしょう。
最後に被害にあった方々の心に受けた衝撃が一刻も早く完治していることを願います。